国民年金・厚生年金

年金をもらうには最低10年の加入期間が必要

年金とは、「世代間での支え合い」の仕組みであり、自分が支払った年金額がそのまま受け取れるものではありません。現役世代が高齢者の年金のために仕送りしているような考え方です。

そして年金は65歳から受け取ることができます。
その年金を受取るためには、10年以上の年金保険料を支払わないと受け取ることができません。

具体的な内容を説明していきます。

 

年金を受け取るには10年の加入期間が必要

年金は20歳~60歳の人は加入する義務がある公的年金制度です。
この40年の間に10年以上の加入期間があれば、年金を受け取ることができます。

今は10年以上になっていますが、2017年8月(平成29)以前は25年間の加入期間が必要でした。
平成29年8月から25年が10年に短縮されました。

※すでに60歳までの加入義務期間を過ぎていて、受給資格となる10年に満たない場合はどうすればよいのでしょうか?

その場合、60歳から65歳未満ならば、任意で国民年金に加入することができます。(高齢任意加入)

また、65歳に達した時点で10年に満たない場合、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限り、特例によって65歳から70歳未満まで加入し続けることができます。

年金には国民年金と厚生年金とがある

年金には大きく分けて「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」とがあります。
わかりやすく言うと「国民年金」と「厚生年金」です。

よく2階建てとも言われていますが、1階部分に当たるのが「国民年金」、2階部分に当たるのが「厚生年金」です。分かりにくいのですが、厚生年金に加入していれば同時に国民年金にも加入していることになります。

年金は2階建て

1階部分の国民年金は、年金に加入している全ての人が該当する年金です。
2階部分の厚生年金は、勤めている会社の社会保険に加入していた分の年金です。

1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金を足して65歳から年金として支給されることになります。

1階部分の国民年金ですが、40年全て満額納めてい場合、年77万8千円受け取ることができます。
月平均では、64,800円です。

2階部分の厚生年金ですが、こちらは年金の納めていた額と期間によりそれぞれ異なります。

■(例)40年の加入期間がある場合の受け取れる年金例

上記のように、国民年金のみなのか、厚生年金に加入していたのか、加入している期間はどのくらいか、で受け取れる年金額が変わってきます。

加入期間が長ければ多く年金を受け取れる

10年以上の加入期間があれば年金を受け取ることができますが、当然加入期間が短ければ受け取る額も少なくなります。では国民年金のみに10年加入と40年加入を比較してみましょう。

※2022年(令和4年度の場合)国民年金10年加入と40年加入(厚生年金に加入せず)

(計算式)77万7800円×保険料を納めた月数÷40年(480月)

 10年の場合、194,450円 月額16,200円

 40年の場合、777,800円 月額64,800円

単純に10年と40年を比較すると4倍の差になります。これは加入していた年数の差と同じです。

上記の年金額に会社勤めしていた際の厚生年金がプラスされて年金となるのですが、国民年金のみでは到底暮らしていけません。それまでに貯蓄を頑張るか、60歳を過ぎても会社勤めして厚生年金額を上げるか等のやり方が必要です。

年金加入期間には免除も含まれる

国民年金の保険料は、所得が減った等経済的な事情で支払いが難しい場合、申し出により免除や支払い猶予を受けることができます。免除申請している期間でも国民年金加入期間となります

■4タイプ・・・4分の1免除、半額免除、4分の3、全額免除

免除申請することで、毎月の年金保険料の支払いは少なくなりますが、将来の年金の受取額は少なくなります。

(例)加入期間40年の内、10年間全額免除を受けていた場合。

(計算式)77万7800円×保険料を納めた月数÷40年(480月)

 ・全額納付した30年分:583,300円
 ・全額免除した10年分:194450÷50%(8分の4)=97,200円

  合計で年額 680,500円です。(100円未満切り捨て)

満額で年間778,000円に対して97,200円少なくなります。
仮に65歳から20年間年金を受け取る場合、満額とくらべて194万円も少なくなります。

年金を受け取るには申請手続きが必要

年金を受け取るには、年金を請求する手続きが必要です。自ら年金事務所又は市区町村役場に行って請求手続きしなければ年金を受け取ることができません。

まず流れとしては、年金を請求するための年金請求書が自宅に届きます。
(支給開始年齢の3ヶ月前に日本年金機構から送れてきます)

内容を記入し、必要書類を揃えて、年金請求書を提出します。
約1ヶ月後に、年金証書、年金決定通知書が送られきます。

これで手続きは完了し、1~2ヶ月後より年金の支給が開始されます。

さいごに

国民年金は10年間加入していなければ受け取る資格が得られません。また、40年間満額で支払い続けたとしても、年額778,000円しか受け取ることができません。

国民年金や厚生年金に加入している人には、年1回、日本年金機構から「ねんきん定期便」が届きます。ここで、これまでの保険料の納付や実績、将来受け取れる年金額が書かれています。

老後にどれだけお金が必要なのか、そこに年金額を予想し、今後の老後資金をどうすれば良いのかを検討する必要があるかと思います。

 

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