社会保険

4月,5月,6月の働きすぎに注意(社会保険料が増える場合も)

2019年5月28日

社会保険とは健康保険と厚生年金のことで、給与から毎月天引きされているものです。
この社会保険料はどのようにして決まるのでしょうか?

社会保険料は「標準報酬月額」によって決まります。
標準報酬月額」とは、簡単に言ってしまえば残業代や交通費を含めた月給のことです。

  • 残業代は含める
  • 交通費は含める
  • ボーナスは含めない

この社会保険料は固定ではなく、給与の増減によって変わります。
ですが毎月変わるものではありません。4月、5月、6月の3ヶ月の平均給与額より決定します。
この3ヶ月間の働きすぎ=残業過多には注意が必要です。

 

4月、5月、6月の働きすぎには注意が必要(残業代)

通常は4月、5月、6月の3ヶ月の平均給与額より標準報酬月額が決まります。
このことを「定時決定」と呼び、毎年7月に再計算され9月より翌年8月まで適用されます。

社会保険料7月に計算し9月より適用

4月などは特に年度初めということで残業などが多くなる時期でもあります。
この4月、5月、6月に昇給や残業など増減があった場合、社会保険料が変更になる可能性があります。

下記の図は標準報酬をもとに月額の社会保険料(健康保険、厚生年金)の合計になっています。
標準報酬月額はそれぞれ等級が定められており、20万円以降は2万円ごとに変わる仕組みです。

39歳までと40歳以降では保険料が異なります。40歳以上は介護保険料が含まれているからです。

社会保険料額表1
社会保険料額表2

※健康保険と厚生年金の等級は異なります。
※上記は本人負担分のみ(実際は会社も同額を負担)

平均給与が5万増えた場合の例

(例)給与(標準月額)が30万円の人が、35万円に増えた場合を例にします。

残業込で給与30万円の場合は等級が22(厚生年金は19)となり、標準報酬月額は30万円です。
標準報酬月額が30万円の場合、39歳までの方が42,300円。40歳以降の方が44,655円です。

そして4月、5月、6月の平均給与が35万円になったとしましょう。
その場合、等級は25(22)になり、標準報酬月額は36万円になります。
それに伴い、9月より毎月の社会保険料は以下のように変更になります。

39歳までの方が50,760円。40歳以降の方がが53,586円

社会保険料(月額給与が5万円増えた場合)

30万円と比べて、それぞれ8,460円、8,931円の負担増となります。
年間ではそれぞれ、101,520円、107,172円の負担が増えることになります。
年間10万円も負担が増えれば、かなり痛い出費になるのではないでしょうか。

もちろん、7月以降に給与額が減少した場合は、後述する「随時改定」というものがあります。
ただし標準報酬月額が2等級以上変動した場合に限り保険料が変更となります。
等級が1等級変更した場合は変更されません。

社会保険料の変更タイミングは4パターンあり

社会保険料の決定は上記で説明した「定時決定」を含め4パターンあります。

  1. 資格取得時決定
  2. 定時決定
  3. 随時改定
  4. 育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時決定

それぞれ説明していきます。

資格取得時決定

就職や転職などで新たに健康保険・厚生年金に加入したときに決定するものです。
採用の際の雇用契約書などを元に算出します。

残業などが見込まれる場合は、それを含めて計算することになっています。

定時決定

これは上記で説明した内容です。
毎年7月1日に、4月、5月、6月の3ヶ月間の給与を元に再計算します。
これは社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している全ての人が対象です。

9月より適用され、来年の8月まで有効になります。

【注意】
この4月、5月、6月については、17日以上働いた月のみ計算に含めます。(報酬支払基礎日数)
例えば5月のゴールデンウィークに多く休みを取った場合など17日未満になった場合は、算定の対象外とされます。
その場合は、4月と6月の2ヶ月のみで計算されることになります。

※特定適用事業所の短時間勤務者については、17日は11日になります。

随時改定

昇給や降級、残業過多、減少などが原因で、給与が3ヶ月連続で増減した場合に行われるのが随時改定です。
給与が変動した月から3ヶ月の給与を平均し、「標準報酬月額が2等級以上変動した場合」に保険料が変更されます。

上記例では30万円から35万円に変更になり、2等級上がりました。
その後に再度給与が30万円に戻った場合などに保険料が改定されます。

例えば10月~12月まで30万円だった場合、1月より新料金へ改定されます。

育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時決定

育児休業が終了し3歳未満の子を養育する場合、本人の申し出があれば標準報酬月額を改定しなければなりません。
また産前産後休業にも2014年4月より同様の制度が導入されています。

これは育児休業前に比べて、復帰後の給与が下がることが多いためです。
その場合、職場復帰後の三ヶ月の平均によって改定されます。これは随時決定とは異なり、1等級以上の変動があれば改定されます。

さいごに

定期昇給などで給料が上がる場合、社会保険料も同様に上がります。
それは仕方のないことですが、残業過多などの一過性の場合は注意が必要です。

4月、5月、6月の平均給与が上がれば、社会保険料が上がるということだけでも覚えておきましょう。
逆に下がれば、社会保険料も下がることになります。

デメリットばかり書いていますが、メリットもあります。
それは将来受け取ることができる厚生年金額が増えるということです。
わずかではありますが、多く支払えば多くもらえるのが厚生年金です。
社会保険料は会社が本人が半分ずつ負担しているため、会社の負担分も増えることになります。

会社にとってもこの社会保険料の負担は大きなもの。半分負担している会社にとっては社会保険料が増えれば増えるだけ損をするからです。
会社の指示のもと「4月から6月はあまり残業するな」という指示が出るところもあります。

逆に失業保険を受け取る場合は、退職前の6ヶ月の平均給与額を元に算出されます。
そのため、退職前はなるべく多く残業し、お金を稼ぐことが大切です。

 

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