「4月から6月に残業が多いと社会保険料が上がるって本当?」「何月から何月までの給料で社会保険料が決まるの?」と疑問に思っていませんか。
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、4月・5月・6月の3ヶ月の平均給与をもとに毎年7月に再計算され、9月から翌年8月まで適用されます。この仕組みを「定時決定」と呼びます。そのため、この3ヶ月に残業が集中すると、年間の社会保険料が大きく増える可能性があります。
この記事では、なぜ4月から6月が重要なのか、どれくらい保険料が変わるのか、いつから適用されるのか、変更タイミングはいつなのかを具体例とともに詳しく解説します。社会保険料の仕組みを正しく理解したい方は、ぜひ参考にしてください。
■目次
スポンサーリンク
社会保険料はいつの給料で決まる?基本の仕組み
社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)は、標準報酬月額によって決まります。標準報酬月額とは、簡単に言えば残業代や交通費を含めた月々の「総支給(税金や保険料を引く前)」を区切りの等級に当てはめたものです。
- 残業代:含める
- 交通費:含める
- ボーナス:含めない(※賞与支払時に別途保険料がかかります)
この社会保険料は毎月変わるわけではありません。毎年4月・5月・6月の3ヶ月の平均給与をもとに計算され、9月から翌年8月まで1年間固定されます。
なぜ4月・5月・6月なのか?定時決定の仕組み
社会保険料の年1回の見直しを「定時決定」と呼びます。定時決定では、4月・5月・6月の3ヶ月の平均給与をもとに標準報酬月額を再計算します。

定時決定のスケジュール
- 4月・5月・6月:この3ヶ月の給与を集計
- 7月:標準報酬月額を再計算
- 9月:新しい保険料が適用開始(「9月分の保険料」から。給与の締日・支給日によって、天引きが増えるのが9月支給または10月支給になることがあります)
- 翌年8月まで:同じ保険料が継続
なぜ4月から6月なのかというと、多くの企業で4月が年度初めであり、この時期の給与が年間を通じて比較的安定していると考えられているためです。法律上も、原則として毎年4月・5月・6月に「支払われた報酬」を集計して標準報酬月額を決めるルールになっています。ただし、4月は年度初めで残業が増えやすい時期でもあるため、この時期の働きすぎには注意が必要です。
計算対象となる月の条件
4月・5月・6月のうち、報酬支払基礎日数が17日以上の月のみが計算対象となります。
報酬支払基礎日数とは、ざっくり言えば「その月の給与計算の基礎になった日数」です(有給休暇などを含むケースもあります)。自分の会社の数え方は、給与明細や勤怠の締めルールで確認できます。
例えば、5月にゴールデンウィークで長期休暇を取り、勤務日数が17日未満だった場合、5月は計算対象外となり、4月と6月の2ヶ月の平均で計算されます。
※短時間勤務者(パート・アルバイト等)で、社会保険の特定適用事業所(従業員数51人以上の企業など)に勤務している場合は、17日ではなく11日以上が基準となります。
スポンサーリンク
4月から6月に残業が多いとどうなる?具体例で計算
実際に給与が増えた場合、社会保険料がどれくらい変わるのかを見てみましょう。


※上記画像は過去の料率表です。以下の計算例では、最新の料率(協会けんぽ東京支部・令和7年3月分からの保険料率)に基づいて計算しています。
※39歳までと40歳以降では保険料が異なります(40歳以上は介護保険料が含まれるため)。
具体例:平均給与が30万円→35万円に増えた場合
通常は月給30万円(標準報酬月額30万円)の人が、4月から6月に残業が増えて平均給与が35万円(標準報酬月額36万円)になった場合を例にします。

変更前(標準報酬月額30万円)
- 39歳以下:月42,420円
- 40歳以上:月44,820円
変更後(標準報酬月額36万円)
- 39歳以下:月50,904円(+8,484円)
- 40歳以上:月53,784円(+8,964円)
年間での負担増
- 39歳以下:年間101,808円の負担増
- 40歳以上:年間107,568円の負担増
※上記は本人負担分の目安です(協会けんぽ東京・令和7年3月分からの保険料率)。
4月から6月の3ヶ月だけ残業が増えて給与が上がった場合でも、その後1年間にわたって高い保険料を支払い続けることになります。年間10万円以上の負担増は家計にとって大きな影響です。
社会保険料が変更されるタイミングは4つ
社会保険料は、定時決定以外にも変更されるタイミングがあります。全部で4つのパターンがあります。
①資格取得時決定
就職や転職などで新たに健康保険・厚生年金に加入したときに決定されます。採用時の雇用契約書などをもとに算出され、残業が見込まれる場合はそれを含めて計算されます。
②定時決定
これは上記で説明した内容です。毎年7月1日に、4月・5月・6月の3ヶ月間の給与をもとに再計算され、9月から翌年8月まで適用されます。社会保険に加入しているすべての人が対象です。
③随時改定
昇給や降給、残業の増減などで、給与が3ヶ月連続で大きく変動した場合に行われるのが随時改定です。
標準報酬月額が2等級以上変動した場合に、4ヶ月目から保険料が変更されます。
例えば、10月から12月まで3ヶ月連続で給与が下がり、2等級以上下がった場合、翌年1月から新しい保険料が適用されます。
重要な点:1等級の変動では随時改定は行われません。2等級以上の変動が必要です。
④育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定
育児休業が終了し3歳未満の子を養育する場合、本人の申し出があれば標準報酬月額を改定できます。産前産後休業終了時も同様です。
これは育児休業前に比べて、復帰後の給与が下がることが多いためです。職場復帰後の3ヶ月の平均によって改定され、随時改定とは異なり1等級以上の変動があれば改定されます。
スポンサーリンク
7月以降に給与が下がった場合はどうなる?
4月から6月に残業が多くて保険料が上がったが、7月以降は通常の給与に戻った場合、どうなるのでしょうか。
この場合、随時改定の対象になる可能性があります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 3ヶ月連続で給与が下がる
- 標準報酬月額が2等級以上下がる
2等級以上下がれば、4ヶ月目から保険料が下がります。1等級の変動では保険料は変わりません。
会社にとっても負担が大きい
社会保険料は、従業員と会社が半分ずつ負担しています。つまり、従業員の保険料が上がれば、会社の負担も同額増えることになります。
そのため、一部の会社では「4月から6月はあまり残業しないように」という指示が出ることもあります。これは会社の負担を抑えるためです。
スポンサーリンク
メリット:将来の厚生年金額が増える
デメリットばかり書いてきましたが、社会保険料が増えることにはメリットもあります。
それは、将来受け取る厚生年金額が増えるということです。
厚生年金は、支払った保険料が多いほど、将来受け取れる年金額も増える仕組みです。わずかではありますが、標準報酬月額が高いほど、老後の年金額も増えます。
短期的には負担が増えますが、長期的には将来への投資とも言えます。
失業保険との違い:退職前6ヶ月が重要
社会保険料は4月から6月で決まりますが、失業保険(雇用保険の基本手当)は異なります。
失業保険は、退職前6ヶ月の平均給与をもとに計算されます。そのため、退職を予定している場合は、退職前の6ヶ月間に残業を増やすことで、受給できる失業保険の額を増やすことができます。
社会保険料と失業保険では、基準となる期間が異なる点に注意が必要です。
まとめ
4月から6月の社会保険料について、重要なポイントをまとめます。
- 社会保険料は4月・5月・6月の3ヶ月の平均給与で決まる
- 7月に再計算され、9月から翌年8月まで適用される
- この3ヶ月に残業が集中すると、年間10万円以上の負担増になることもある
- 報酬支払基礎日数が17日以上の月のみが計算対象
- 随時改定:3ヶ月連続で2等級以上変動すれば4ヶ月目から変更
- メリット:将来の厚生年金額が増える
- 失業保険は退職前6ヶ月の平均給与で決まる(社会保険料とは別)
4月から6月の働き方次第で、年間の社会保険料負担が大きく変わります。残業の時期を調整できる場合は、この仕組みを理解しておくと家計の負担を抑えられる可能性があります。
よくある質問
社会保険料は何月から何月までの給料で決まりますか?
4月・5月・6月の3ヶ月の平均給与で決まります。この3ヶ月の給与をもとに7月に再計算され、9月から翌年8月まで1年間適用されます。
なぜ4月から6月なのですか?
多くの企業で4月が年度初めであり、この時期の給与が年間を通じて比較的安定していると考えられているためです。制度上も、原則として毎年4月・5月・6月に支払われた報酬を集計して標準報酬月額を決めるルールになっています。
4月から6月に残業が多いと、いつから保険料が上がりますか?
7月に再計算され、9月分の保険料から新しい保険料が適用されます。給与の締日・支給日によっては、天引き額が増えるのが9月支給の給与になる場合と、10月支給の給与になる場合があります。
7月以降に給与が下がった場合、すぐに保険料は下がりますか?
いいえ、すぐには下がりません。3ヶ月連続で給与が下がり、かつ標準報酬月額が2等級以上下がった場合のみ、4ヶ月目から保険料が下がります(随時改定)。1等級の変動では保険料は変わりません。
5月にゴールデンウィークで休みが多かった場合はどうなりますか?
報酬支払基礎日数が17日未満の場合、その月は計算対象外となります。5月が対象外になった場合は、4月と6月の2ヶ月の平均で計算されます。
社会保険料が上がるデメリットしかないのですか?
いいえ、メリットもあります。社会保険料が増えると、将来受け取れる厚生年金額も増えます。短期的には負担が増えますが、長期的には老後の年金額が増えるという面もあります。
退職予定の場合、いつ残業を増やすべきですか?
失業保険は退職前6ヶ月の平均給与で決まります。社会保険料(4月から6月)とは基準となる期間が異なるため、退職予定の場合は退職前の6ヶ月間に残業を増やすことで、失業保険の受給額を増やせます。