国民年金・厚生年金

年金はいつからもらえる?受給開始年齢と繰上げ受給の損益分岐点

「年金っていつからもらえるの?」「自分はいくらもらえるんだろう…」

年金制度は複雑で、しかも人によって受け取れる金額も時期も違います。このページでは、国民年金を中心に「受給開始年齢」と「受給額の計算方法」をできるだけわかりやすく解説します。

会社員だった期間がある人は厚生年金も関係してくるため、自分がどのパターンに当てはまるのかを確認しながら読み進めてください。

また、年金を早くもらう「繰上げ」や遅くもらう「繰下げ」についても、損益分岐点を含めて具体的に説明します。

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年金の基本:国民年金と厚生年金の違い

年金には大きく分けて「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金です。自営業者、フリーランス、学生、専業主婦(夫)など、会社員でない人が該当します。

厚生年金は、会社員や公務員が加入する年金です。厚生年金に加入している人は、同時に国民年金にも加入していることになります。つまり、厚生年金加入者は「国民年金+厚生年金」の2階建て構造で年金をもらえるため、受給額が多くなります。

年金の仕組み図

ここで注意したいのが、支払うときと受け取るときで呼び名が変わる点です。

  • 国民年金(支払い時)老齢基礎年金(受取時)
  • 厚生年金(支払い時)老齢厚生年金(受取時)

さらに厚生年金は、生年月日によって65歳より前に「特別支給の老齢厚生年金」として一部を受け取れる場合があります。このあたりが制度をわかりにくくしている原因です。

なお、「特別支給」で先にもらえるのは、主に老齢厚生年金のうちの一部(報酬比例部分など)で、65歳になったら老齢基礎年金と合わせて受け取る形になります。

年金はいつから受け取れるのか?

原則は65歳から

老齢基礎年金(国民年金)老齢厚生年金も、原則として65歳から受け取ることができます。

ただし、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が合計10年以上ないと、年金を受け取る資格がありません。これを「受給資格期間」と呼びます。

生年月日によっては65歳より前にもらえる人もいる

厚生年金に加入していた期間がある人のうち、一定の生年月日より前に生まれた人は、65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。

具体的には以下のとおりです。

  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ

該当する場合は、下の図のように60歳台前半(60~64歳)のうちから年金の一部を受け取ることができます。

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

この制度は段階的に廃止されており、上記の生年月日以降に生まれた人は、65歳まで待たないと年金を受け取れません。

具体例:自分はいつから受け取れる?

(例1)昭和33年8月21日生まれ・会社員男性の場合

昭和32年4月2日~昭和34年4月1日の間に生まれているため、63歳から「報酬比例部分」を受け取ることができます。そして65歳からは「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の全額を受給できます。

(例2)昭和50年9月20日生まれ・会社員女性の場合

昭和41年4月2日以降の生まれなので、特別支給の制度は適用されません。65歳から「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受け取ります。

(例3)昭和35年6月10日生まれ・専業主婦女性の場合

会社勤めをしていなかった(厚生年金に加入していなかった)ため、65歳から「老齢基礎年金」のみを受け取ります。

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国民年金(老齢基礎年金)はいくらもらえるのか?

満額で年間816,000円(2024年度・令和6年度基準)

国民年金(老齢基礎年金)は、満額で年間816,000円(月額68,000円)です。※2024年度(令和6年度)の額を基準としています。

この金額は、20歳から60歳までの40年間(480か月)すべて保険料を納めた場合の満額です。納めていない期間がある場合は、その分が減額されます。

年金額の計算方法

保険料を納めた月数が40年(480か月)に満たない場合、以下の計算式で年金額を求めます。

年金額 = 816,000円 × (保険料納付月数 ÷ 480か月)

(例1)サラリーマンの扶養に入っていた専業主婦(40年間加入)

第3号被保険者として40年間加入していた場合、満額の816,000円(年額)を受け取れます。

(例2)自営業の男性で25年間加入(免除期間なし)

816,000円 × (25年×12か月 ÷ 480か月) = 510,000円(年額)

免除期間がある場合の計算

国民年金には、所得が少ないときなどに保険料の支払いを免除してもらえる制度があります。免除を受けた期間も「受給資格期間」には含まれますが、年金額は減額されます。

免除の種類によって、年金額に反映される割合が異なります。

免除期間がある場合の取り扱い

  • 全額免除:年金額の2分の1が反映される(平成21年4月以降)
  • 4分の3免除:年金額の8分の5が反映される
  • 半額免除:年金額の8分の6が反映される
  • 4分の1免除:年金額の8分の7が反映される

※平成21年3月以前は計算方法が異なります(全額免除は3分の1など)。

(例3)20年納付、10年全額免除、1年半額免除の場合

816,000円 × {(20年×12か月) + (10年×12か月×1/2) + (1年×12か月×6/8)} ÷ 480か月 = 約489,600円(年額)

年金は2か月ごとに振り込まれる

年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前2か月分がまとめて銀行口座に振り込まれます。

1円未満の端数が生じた場合は切り捨てられ、切り捨てた端数の合計額は2月期の支払いに加算されます。

年金を早めにもらう「繰上げ受給」

国民年金(老齢基礎年金)は原則65歳からですが、「繰上げ受給」という制度を使えば、最短で60歳から年金を受け取ることができます。

ただし、繰上げると年金額が大幅に減額され、その減額は一生続きます。また、繰上げ後は取り消しができません。

繰上げ受給の減額率

減額率は、繰上げた月数に応じて決まります。2022年4月の制度改正により、減額率が緩和されました。

減額率 = 0.4% × 繰上げ月数(昭和37年4月2日以降生まれの場合)

請求時の年齢 繰上げ月数 減額率
60歳0か月~11か月 60か月~49か月 24.0%~19.6%
61歳0か月~11か月 48か月~37か月 19.2%~14.8%
62歳0か月~11か月 36か月~25か月 14.4%~10.0%
63歳0か月~11か月 24か月~13か月 9.6%~5.2%
64歳0か月~11か月 12か月~1か月 4.8%~0.4%

※昭和37年4月1日以前生まれの場合は、減額率が0.5%/月となります。

繰上げ受給の具体例

(例)60歳0か月で繰上げ受給した場合(国民年金40年納付済み)

60か月繰り上げるため、減額率は 0.4% × 60か月 = 24%

816,000円 × (1 - 0.24) = 620,160円(年額)

→ 通常より年間195,840円少なくなり、この減額が一生続きます。

繰上げ受給と通常受給の損益分岐点

早くもらい始めれば、その分だけ受給総額は増えていきます。しかし年金額は減額されているため、長生きすればするほど通常受給の方が得になります。

では、何歳まで生きれば損をするのでしょうか?減額率0.4%の場合、損益分岐点は「約81歳」です。

以下は、満額816,000円を前提に、65歳からの通常受給と60歳からの繰上げ受給(24%減額)を比較した表です(年金額は年額で単純比較しています)。

年齢 65歳からの
年金受給額
累計額 60歳からの
年金受給額
累計額
60 620,160円 620,160円
65 816,000円 816,000円 620,160円 3,100,800円
70 816,000円 4,896,000円 620,160円 6,201,600円
75 816,000円 8,976,000円 620,160円 9,302,400円
80 816,000円 13,056,000円 620,160円 13,023,360円
81 816,000円 13,872,000円 620,160円 13,643,520円

繰上げ受給の場合、80歳頃までは累計額で差が小さいものの、81歳前後から通常受給の方が累計額で上回りやすくなります。

平均寿命まで生きた場合の差

2023年の調査では、男性の平均寿命が約81歳、女性が約87歳です。平均寿命まで生きた場合、繰上げ受給はどれくらい差が出るのでしょうか?

男性(81歳まで受給した場合)

受給パターン 累計額 差額
65歳からの通常受給 13,872,000円 約23万円の差
60歳からの繰上げ受給 13,643,520円

女性(87歳まで受給した場合)

受給パターン 累計額 差額
65歳からの通常受給 18,768,000円 約140万円の差
60歳からの繰上げ受給 17,364,480円

男性の場合は損益分岐点(約81歳)と平均寿命が近いため、差は数十万円程度に収まることもあります。一方、女性は長生きする傾向があるため、繰上げ受給をすると生涯で100万円以上の差が出る可能性があります。

繰上げ受給のデメリット

繰上げ受給には、年金額の減額以外にもデメリットがあります。

  • 障害基礎年金や寡婦年金を受け取れなくなる
  • 国民年金に任意加入できなくなる
  • 繰上げ後の取り消しや変更ができない

これらの点も考慮して慎重に判断する必要があります。

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年金受け取りを遅らせる「繰下げ受給」

原則65歳からの年金受給を遅らせることで、年金額を増やすこともできます。これを「繰下げ受給」と呼びます。

貯蓄に余裕があり、まだ働いている場合などに検討する価値があります。

繰下げ受給の増額率

繰下げた月数に応じて、年金額が増額されます。

増額率 = 0.7% × 繰下げ月数

請求時の年齢 増額率
66歳~ 8.4%~
67歳~ 16.8%~
68歳~ 25.2%~
69歳~ 33.6%~
70歳~ 42.0%~
71歳~ 50.4%~
72歳~ 58.8%~
73歳~ 67.2%~
74歳~ 75.6%~
75歳~ 84.0%

最大で75歳まで繰り下げることができ、その場合は年金額が84%増額されます。

繰下げ受給の具体例

(例)満額受給できる人が70歳から受給する場合

60か月繰り下げるため、増額率は 0.7% × 60か月 = 42%

816,000円 × 1.42 = 1,158,720円(年額)

→ 通常より年間342,720円多く受け取れます。

繰下げ受給の注意点

繰下げ受給には以下の注意点があります。

  • 繰下げ待機中は年金を受け取れない(その間の収入源が必要)
  • 加給年金は繰下げしても増額されない
  • 遺族年金や障害年金には繰下げ制度がない

長生きする自信があり、経済的な余裕がある場合には有利な選択肢です。

まとめ:年金だけで生活できるのか?

国民年金の満額は年間816,000円(月額68,000円)です。40年間保険料を納め続けても、これだけしか受け取れません。

生活保護の支給額は世帯構成や住んでいる地域で変わりますが、単身の目安として月額10万円台になることもあるため、国民年金だけでは生活が厳しいと感じる人が多いのが現実です。

会社員として長く働いていた人は、厚生年金(老齢厚生年金)も上乗せされるため、年金額が倍以上になるケースが多いです。しかし厚生年金がない場合、65歳以降はこの少ない年金で生活していかなければなりません。

そのため、以下のような備えが必要です。

  • 十分な貯蓄を作る
  • iDeCoや個人年金などで老後資金を補う
  • 65歳以降も働き続けることを検討する

繰上げや繰下げを検討する場合は、実際に金額を計算してから判断することをおすすめします。

よくある質問

年金は何歳からもらえますか?

原則として65歳からです。ただし、一定の生年月日より前に生まれた人で厚生年金に加入していた場合は、60歳台前半から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れることがあります。

国民年金は満額でいくらもらえますか?

2024年度(令和6年度)は年額816,000円(月額68,000円)です。これは20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた場合の金額です。

厚生年金に1か月だけ加入していた場合でも、老齢厚生年金はもらえますか?

はい、1か月でも厚生年金に加入していれば、65歳から老齢厚生年金を受け取る権利が発生します。ただし、受給額はごくわずかです。

年金を60歳から繰上げてもらうと、どれくらい減りますか?

60歳0か月で繰り上げた場合、年金額が24%減額されます(昭和37年4月2日以降生まれの場合)。この減額は一生続き、取り消しもできません。

繰上げ受給と通常受給、どちらが得ですか?

減額率0.4%の場合、損益分岐点は「約81歳」です。81歳以上長生きする場合は、通常受給(65歳から)の方が累計額で得になりやすくなります。男性の平均寿命(約81歳)では差が数十万円程度に収まることもありますが、女性の平均寿命(約87歳)では通常受給の方が100万円以上上回る可能性があります。

年金を75歳まで繰り下げると、どれくらい増えますか?

75歳まで繰り下げた場合、年金額が84%増額されます。満額816,000円の場合、約150万円になります。ただし、繰下げ待機中は年金を受け取れないため、その間の生活費が必要です。

免除期間があると、年金はどれくらい減りますか?

全額免除の場合、その期間の2分の1が年金額に反映されます。例えば10年間全額免除を受けていた場合、その期間は5年分としてカウントされ、年金額が減ります。

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