【2026年最新】年金生活者支援給付金はいくら?対象になる人・ならない人|わかりやすく解説

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【2026年最新】年金生活者支援給付金はいくら?対象になる人・ならない人|わかりやすく解説

「年金に上乗せでもらえるお金があるらしいけど、自分は対象なの?」

年金だけでは生活が厳しい方を支えるために、国が設けている制度が「年金生活者支援給付金」です。条件を満たせば、年金に上乗せして月額5,000円〜7,000円程度が支給されます。しかも非課税です。

2026年度(令和8年度)は前年度から3.2%の増額改定が決まり、基準額は月額5,620円に引き上げられました。年間にすると約6.7万円の上乗せです。

ただし、この給付金は「申請しないと1円ももらえない」制度です。対象者には日本年金機構からハガキが届きますが、それを返送しなければ支給は始まりません。届いたハガキを放置したまま何年も損をしている方が実際にいます。

この記事では、年金生活者支援給付金の対象者・金額・申請方法を、できるだけわかりやすく解説します。

■目次

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年金生活者支援給付金とは?制度の基本

年金生活者支援給付金は、年金の受給額が少ない方に、国が年金に上乗せしてお金を支給する制度です。2019年10月、消費税が8%から10%に引き上げられたときに創設されました。

制度の基本情報

  • 財源:消費税の増税分(全額が国の負担=税金で運営)
  • 課税:非課税(所得税・住民税はかからない)
  • 支給方法:年金と同じ口座に、年金と一緒に振り込まれる
  • 種類:「老齢」「障害」「遺族」の3タイプ

受給している年金の種類によって、対象になる給付金が変わります。以下、それぞれの条件と金額を見ていきましょう。

①老齢年金生活者支援給付金|65歳以上で年金が少ない方

最も対象者が多いのが、老齢基礎年金の受給者向けの給付金です。

自分が対象か1秒でわかる!老齢給付金の条件フローチャート

受給条件

【老齢年金生活者支援給付金の3つの条件】

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が住民税非課税であること
  • 前年の「年金収入+その他の所得」の合計額が基準額以下であること

3つ目の基準額は、生年月日によって異なります。

生年月日 所得基準額
昭和31年4月2日以後生まれ 809,000円以下
昭和31年4月1日以前生まれ 806,700円以下

※障害年金や遺族年金は非課税収入のため、この所得判定には含まれません。

「同一世帯の全員が非課税」の落とし穴

意外とひっかかるのが「同一世帯の全員が住民税非課税」という条件です。本人の年金収入がどれだけ少なくても、同居している家族(配偶者や子ども)に一定以上の収入があり住民税が課税されている場合は、対象外になります。

逆に言えば、同居していた家族が就職や結婚で独立し、世帯が分離された結果として世帯全員が非課税になった場合は、その時点から対象になる可能性があります。

金額はいくら?

2026年度(令和8年度)の基準額は月額5,620円です(前年度の5,450円から3.2%増額)。

ただし、全員が一律で5,620円もらえるわけではありません。金額は、現役時代に国民年金の保険料を納めた期間と免除を受けた期間に応じて計算されます。

給付額の計算式

給付月額 = ①+②

①保険料を納めた期間の分:5,620円 ×(納付済月数 ÷ 480ヶ月)

②保険料を免除された期間の分:免除の種類に応じた算出用金額 ×(免除月数 ÷ 480ヶ月)

つまり、40年間(480ヶ月)すべて保険料を納めた方が満額の5,620円を受け取れます。未納期間がある方は、その分だけ少なくなります。

「補足的」給付金で逆転現象を防止

所得が基準額をほんの少しだけ超えてしまった場合、給付金がゼロになって「もらっている人より総収入が少なくなる」という困った事態が起こりえます。

これを防ぐために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が用意されています。所得が基準額を超えても一定の上限額(基準額+10万円)の範囲内であれば、段階的に減額された金額が支給されます。

生年月日 所得基準額 補足的給付金の上限額
昭和31年4月2日以後生まれ 809,000円以下 809,001円〜909,000円
昭和31年4月1日以前生まれ 806,700円以下 806,701円〜906,700円

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②障害年金生活者支援給付金|障害基礎年金の受給者

障害基礎年金を受給している方を対象にした給付金です。老齢向けとは条件が異なり、世帯全員が非課税である必要はありません。本人の所得だけで判定されます。

受給条件

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が4,794,000円以下であること(扶養親族の数に応じて増額あり)

受給している障害年金自体は非課税なので、所得判定には含まれません。また、所得制限の基準額が約479万円と高めに設定されているため、多くの障害基礎年金受給者が対象になります。

金額

障害等級 月額(2026年度) 年額換算
2級 5,620円 約67,440円
1級 7,025円(2級の1.25倍) 約84,300円

障害年金の場合は保険料の納付期間に関係なく、等級に応じた定額が支給されます。手続きは老齢向けと同じで、届いたハガキを返送するだけです。

③遺族年金生活者支援給付金|遺族基礎年金の受給者

遺族基礎年金を受給している配偶者や子が対象です。条件は障害年金向けとほぼ同じです。

受給条件

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が4,794,000円以下であること(扶養親族の数に応じて増額あり)

遺族年金も非課税なので、所得判定には含まれません。

金額

基準額は月額5,620円です。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円をその人数で割った金額がそれぞれに支給されます。

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3種類の給付金をまとめると

種類 対象 主な条件 月額(2026年度)
老齢 老齢基礎年金の受給者 65歳以上+世帯全員が住民税非課税+所得基準以下 最大5,620円(納付期間で変動)
障害(2級) 障害基礎年金の受給者 前年所得479.4万円以下 5,620円(定額)
障害(1級) 障害基礎年金の受給者 前年所得479.4万円以下 7,025円(定額)
遺族 遺族基礎年金の受給者 前年所得479.4万円以下 5,620円(子の数で分割)

3種類の給付金の全体像

2026年度は3.2%の増額|年金本体との違い

2026年度の年金生活者支援給付金は、前年度から3.2%の増額となりました。これは年金本体の改定率(老齢基礎年金+1.9%)よりも大きな上げ幅です。

なぜ年金本体より上がるのか?

年金本体には「マクロ経済スライド」という抑制ルールがあり、物価や賃金が上がっても年金額はそれほど増えません。しかし、年金生活者支援給付金にはこの抑制ルールが適用されません。賃金の上昇がそのまま反映されるため、年金本体よりも大きく増額されるのです。

なぜ年金より給付金のほうが増額されるの?

つまり、物価が上がっている時期ほど、低所得の方にとってこの給付金の存在価値が大きくなります。「たかが月5,000円」と放置するのはもったいない制度です。

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申請方法|届いたハガキを返送するだけ

「申請が面倒そう」と思うかもしれませんが、手続きは驚くほど簡単です。

申請の流れフロー

初めて申請する場合

【申請の流れ】

  1. 日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ型)」が届く
  2. 氏名などの必要事項を記入する
  3. ポストに投函する
  4. 審査後、年金と一緒に同じ口座に振り込まれる

非課税証明書や所得証明書などの書類を自分で用意する必要は、原則としてありません。マイナンバーを通じて年金機構が直接市区町村のデータを確認してくれるためです(※マイナンバーが未連携の場合や、未申告で所得情報が確認できない例外的なケースを除きます)。

年金の請求と同時に申請する場合

これから老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の請求手続きと同時に給付金の申請ができます。手続きの窓口は年金加入履歴によって異なります。

年金の加入履歴 手続き窓口
国民年金(第1号)のみ お住まいの市区町村の年金窓口
厚生年金や第3号被保険者の期間あり 管轄の年金事務所

2年目以降は手続き不要

一度申請が通れば、翌年以降は原則として自動的に継続されます。毎年の所得情報は年金機構が自動で確認してくれるため、何も手続きをしなくても条件を満たし続けていれば支給が続きます。

代理で申請してもOK

病気や認知機能の低下などで本人がハガキを記入できない場合は、家族など代理の方が本人に代わって記入・投函することが認められています。成年後見人による手続きにも対応しています。

ここだけは注意!「3ヶ月ルール」を過ぎると損をする

給付金は原則として「年金機構がハガキを受け付けた月の翌月分」から支給が始まります。しかし、新たに年金を受け始めた方には特例があります。

絶対注意!「3ヶ月ルール」の罠

3ヶ月以内に請求すれば、年金と同じタイミングから受給できる

年金の受給権が発生してから3ヶ月以内に給付金の請求手続きを済ませれば、年金と同じ月(受給権発生の翌月)まで遡って支給されます。

しかし、この3ヶ月を1日でも過ぎてしまうと、特例は使えません。過ぎた後に手続きしても「手続きした翌月分から」の支給になり、遡って支払われることはありません。

つまり、手続きが遅れた月の分だけ、一生取り戻せないお金を失うことになります。ハガキが届いたら、とにかくすぐに返送してください。

こんな場合はどうなる?よくあるケースQ&A

ケース1:同居の子どもに収入がある

同一世帯に住民税が課税されている家族がいると、老齢年金生活者支援給付金は対象外になります。ただし、子どもが独立して世帯が分離されれば、その後の判定で対象になる可能性があります。

ケース2:年の途中で収入が激減した

失業や事業不振で年の途中に収入が激減しても、給付金の所得判定は「前年の所得」をもとに年1回まとめて行われるため、すぐに受給が始まるわけではありません。翌年度の判定を待つ必要があります。

ケース3:確定申告を修正したら所得が基準以下になった

修正申告の結果、所得が基準額以下に下がった場合は、市区町村のデータが更新された後に年金機構へ改めて請求することで、受付の翌月分から支給が再開される可能性があります。ただし、修正前の期間に遡って支給されることはありません。

ケース4:引っ越し(住所変更)した

マイナンバーが年金機構に登録されていれば、市区町村で転出・転入届を出した情報が自動的に連携されます。年金機構への個別の届出は原則不要です。

ケース5:海外に移住した

日本国内に住所がなくなった場合、給付金の支給は停止されます。帰国して住民登録を行えば、改めて申請することで再開できます。

給付金がもらえなくなる3つのケース

以下のいずれかに該当すると、条件を満たしていても給付金は支給停止されます。

  • 日本国内に住所がなくなったとき
  • 年金本体が全額支給停止になっているとき
  • 刑事施設等に収容されているとき

これらに該当した場合は、受給者から届出を行う義務があります。

問い合わせ先

制度についてわからないことがあれば、以下の窓口に相談できます。

年金生活者支援給付金 専用ダイヤル

ナビダイヤル:0570-05-4092

050回線から:03-5539-2216

受付時間:平日 8:30〜17:15(月曜日は19:00まで延長)

第2土曜日 9:30〜16:00

電話が難しい方(聴覚障害等)は、最寄りの年金事務所へFAXでの相談も可能です。

まとめ

この記事のポイント

  • 年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される非課税の給付金
  • 2026年度は月額5,620円(障害1級は7,025円)。前年度から3.2%増額
  • 老齢向けは「65歳以上+世帯全員非課税+所得基準以下」が条件
  • 障害・遺族向けは本人の所得479.4万円以下が条件(世帯要件なし)
  • 申請は届いたハガキを返送するだけ。書類の準備は不要
  • 2年目以降は自動継続。毎年の手続きは不要
  • 年金受給開始から3ヶ月以内に請求しないと、遡り支給を受け損なう

月額5,620円の長期効果

月額5,620円は小さく見えるかもしれませんが、年間で約6.7万円、10年で67万円、20年で134万円です。しかも非課税。条件を満たしているなら、申請しない理由はありません。

届いたハガキがあればすぐに返送を。届いていなくても「もしかして対象かも?」と思ったら、年金事務所や専用ダイヤルに相談してみてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 年金生活者支援給付金は確定申告が必要ですか?

不要です。年金生活者支援給付金は非課税のため、所得税も住民税もかかりません。確定申告の収入にも含めません。

Q. 厚生年金を受給している場合も対象ですか?

この給付金は「基礎年金」の受給者が対象です。厚生年金(報酬比例部分)を受給していても、老齢基礎年金の受給権があり、所得要件や世帯要件を満たしていれば対象になります。ただし、厚生年金の収入が多く所得基準を超えると対象外です。

Q. 住民税非課税かどうかはどうすればわかりますか?

毎年6月以降に届く「住民税決定通知書」で確認できます。市区町村の税務窓口で「非課税証明書」を取得することも可能です。

Q. 年金の繰り上げ受給・繰り下げ受給をしている場合はどうなりますか?

繰り上げ受給の場合は「繰上げ請求日」、繰り下げ受給の場合は「繰下げの申出日」が受給権の発生日になります。それぞれの発生日から3ヶ月以内に請求すれば、遡り支給の特例を受けられます。

Q. ハガキが届いていませんが、対象かもしれません。

年金機構のデータで対象と判定された方にのみハガキが届きますが、判定漏れの可能性もゼロではありません。「対象かもしれない」と思ったら、お近くの年金事務所か給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)に問い合わせてください。

Q. 生活保護を受けていても給付金はもらえますか?

老齢基礎年金等の受給要件と所得要件を満たしていれば、生活保護受給中でも給付金を受け取ること自体は可能です。ただし、給付金額は生活保護の収入認定の対象となるため、その分だけ保護費が減額される場合があります。詳しくは担当のケースワーカーにご相談ください。

参考・出典

  • 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
  • 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
  • 日本年金機構「年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人ですか」
  • 日本年金機構「年金生活者支援給付金の請求手続き」

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