「病気で仕事を休んでいるけど、生活費はどうすればいいの?」
ケガや病気で会社を長期間休まなければならなくなったとき、頼りになるのが「傷病手当金」です。健康保険に加入している会社員であれば、給料の約3分の2にあたる金額を、最長1年6ヶ月間受け取ることができます。
しかし、「自分は対象なのか」「いくらもらえるのか」「どうやって申請するのか」がわからず、本来受け取れるはずのお金を受け取っていない方も少なくありません。
この記事では、傷病手当金の支給条件、計算方法、待機期間の数え方、申請手続き、退職後も受け取る条件、他の制度との調整まで、すべてわかりやすく解説します。
■目次
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傷病手当金とは?制度の概要
傷病手当金は、健康保険に加入している会社員が、業務外のケガや病気で仕事を休み、給与が支払われない期間の生活を保障する制度です。健康保険法に基づいて支給されます。
傷病手当金の基本情報
- 対象者:健康保険(社会保険)に加入している会社員・公務員
- 支給額:給与の約3分の2
- 支給期間:最長1年6ヶ月(通算)
- 申請先:加入している健康保険組合または協会けんぽ
- 課税:非課税(確定申告不要)
注意点として、国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。フリーランスや自営業の方は対象外です。あくまで会社員として健康保険に加入している方が対象となります。
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傷病手当金の4つの支給条件
傷病手当金を受け取るためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
【傷病手当金の支給条件チェックリスト】
- 条件1:業務外の事由による病気やケガで療養中であること
- 条件2:仕事に就くことができない状態であること(労務不能)
- 条件3:連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと(待機期間の完成)
- 条件4:休業した期間について給与の支払いがないこと
それぞれ詳しく見ていきましょう。
条件1:業務外の病気・ケガであること
傷病手当金が支給されるのは業務外のケガや病気に限ります。業務中や通勤中のケガ・病気は労災保険の対象であり、傷病手当金ではなく「休業補償給付」を申請します。
たとえば、以下のようなケースが傷病手当金の対象です。
- うつ病や適応障害などの精神疾患で休職
- 骨折や腰痛で長期療養が必要
- がんの治療で入院・通院
- 妊娠中のつわりや切迫早産で就労不能
5人未満の会社の社長の特例
5人未満の小さな会社の社長などで、一般社員と同じような業務に従事している場合、業務上の理由であっても特例として対象になることがあります。ただし自動的に適用されるわけではなく、実態に基づく健康保険組合などの審査が必要です。
条件2:仕事に就くことができないこと
「労務不能」かどうかは、医師の意見をもとに、仕事の内容も考慮して判断されます。申請書には医師が「労務不能」と記載した証明が必要です。
条件3:待機期間3日間が完成していること
傷病手当金が支給されるのは、仕事を休み始めて連続3日間(待機期間)を経過した後の4日目からです。この「連続3日間」の数え方が少し複雑なので、具体例で説明します。
待機期間の具体例
【例1】連続3日間休めなかった場合 → 支給なし
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
| 休 | 休 | 出勤 | 休 | 休 |
水曜日に出勤したため、連続3日間の待機が完成していません。この場合、傷病手当金は支給されません。
【例2】連続3日間+1日休んだ場合 → 4日目から支給
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
| 休(待機1) | 休(待機2) | 休(待機3) | 支給開始 | 支給 |
月曜日から水曜日で待機期間が完成し、木曜日から支給対象になります。
【例3】土日を含む場合 → 土日も待機期間に含まれる
| 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|
| 休(待機1) | 休(待機2) | 休(待機3) | 支給開始 |
土日や祝日も待機期間に含まれます。金曜日に休み始めれば、土日を挟んで月曜日から支給対象です。「金曜日に体調を崩して早退し、土日を挟んで月曜日も休んだ」というパターンなら、月曜日から支給されます。
有給休暇を使っても待機期間になる?
待機期間の3日間に有給休暇を使っても、待機期間としてカウントされます。最初の3日間は有給で給料をもらい、4日目から傷病手当金に切り替えるという使い方が最も損をしない方法です。
条件4:給与の支払いがないこと
休んでいる期間に会社から給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、会社から支払われる給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
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傷病手当金はいくらもらえる?計算方法と具体例
計算式
傷病手当金の計算式
1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
ざっくり言えば、月給の約3分の2が支給されます。
【例2】連続3日間+1日休んだ場合 → 4日目から支給
標準報酬月額とは?
標準報酬月額は、基本給だけでなく以下の手当もすべて含めた金額です。
- 基本給
- 残業手当
- 住宅手当
- 通勤手当
- 役職手当
ただし、年3回以下のボーナス(賞与)は含まれません。
標準報酬月額は、原則として4月・5月・6月の平均賃金から算出され、その年の9月から翌年8月まで1年間同じ金額が適用されます。
入社1年未満で12ヶ月に満たない場合は?
以下の2つのうち、金額が低い方を使って計算されます。
- 入社してからの標準報酬月額の平均額
- 加入している健康保険全体の平均額(協会けんぽの場合は30万円、健康保険組合の場合はその組合が定めた平均額)
月給別のシミュレーション
月給(額面)ごとの傷病手当金の目安は以下の通りです。
| 月給(額面)目安 | 標準報酬月額 | 1日あたりの支給額 | 月額換算(30日分) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 200,000円 | 4,447円 | 約133,410円 |
| 25万円 | 260,000円 | 5,780円 | 約173,400円 |
| 30万円 | 300,000円 | 6,667円 | 約200,010円 |
| 35万円 | 360,000円 | 8,000円 | 約240,000円 |
| 40万円 | 410,000円 | 9,113円 | 約273,390円 |
| 50万円 | 500,000円 | 11,113円 | 約333,390円 |
たとえば月給30万円の方が3ヶ月間休職した場合、傷病手当金は約60万円(月20万円×3ヶ月)受け取れる計算です。
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支給期間は最長1年6ヶ月【2022年の法改正で通算化】
傷病手当金の支給期間は最長1年6ヶ月です。
2022年1月からの重要な変更
2022年1月の法改正により、支給期間の計算方法が大きく変わりました。現在受給する方は原則としてこの「通算化」という新ルールの対象です。
【例2】連続3日間+1日休んだ場合 → 4日目から支給
| 項目 | 改正前(旧ルール) | 改正後(新ルール) |
|---|---|---|
| 数え方 | 支給開始日から暦で1年6ヶ月 | 実際に支給した日を通算して1年6ヶ月 |
| 途中出勤した場合 | 出勤日もカウントされ、期間が消費される | 出勤日はカウントされず、期間は温存される |
改正前は「支給開始からカレンダー通りに1年6ヶ月」だったため、途中で復帰して給料をもらっていた期間も1年6ヶ月に含まれてしまい、残りの期間が目減りしていました。
改正後は実際に傷病手当金が支給された日数だけを通算して1年6ヶ月に達するまでもらえるため、途中で復帰した期間はカウントされません。がん治療やメンタル不調などで、入退院や休職・復職を繰り返しながら働く方にとって非常に有利な制度となっています。
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傷病手当金の申請手続き
申請の流れ
【傷病手当金の申請手続き】
- 会社に休職を申し出る
- 医師に「傷病手当金支給申請書」の意見書欄を記入してもらう
- 会社(事業主)に申請書の事業主記入欄を記入してもらう
- 健康保険組合または協会けんぽに申請書を提出する
- 審査後、指定口座に振り込まれる(申請から約2〜4週間)
申請書の構成
傷病手当金の申請書は4枚構成です。
| 枚数 | 記入者 | 内容 |
|---|---|---|
| 1枚目 | 本人(被保険者) | 氏名・住所・振込先口座 |
| 2枚目 | 本人(被保険者) | 申請期間・病名・症状の経過 |
| 3枚目 | 医師(担当医) | 労務不能の証明・療養の状況 |
| 4枚目 | 事業主(会社) | 出勤状況・給与支払い状況 |
申請書は、協会けんぽや各健康保険組合のWebサイトからダウンロードできます。
申請のタイミングと時効
申請は休んだ期間が過ぎてから行うのが一般的です(事後申請)。給料日を基準にして、1ヶ月ごとに申請するケースが多く見られます。まとめて数ヶ月分を申請することも可能です。
ただし、傷病手当金には2年の時効があります。「労務不能で休んだ日ごとにその翌日から2年」で時効を迎えてしまうため、休職が始まったら早めに申請の準備を始めましょう。
申請にかかる費用
医師に意見書を書いてもらう際、文書料として「傷病手当金意見書交付料」がかかります。健康保険が適用されるため、3割負担の方であれば300円程度で済みます。
退職後も傷病手当金を受け取る条件(資格喪失後の継続給付)
退職して社会保険の資格を喪失した後でも、一定の条件を満たせば引き続き傷病手当金を受け取ることができます。
退職後も傷病手当金を受け取るための2つの条件
- 退職日の前日まで、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日(資格喪失日の前日)に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
※被保険者期間は「継続して」1年以上必要です。転職などで1日でも空白期間があると対象外になるため注意してください。
退職日に出勤してはいけない!
2つ目の条件に細心の注意を払ってください。退職日当日に出勤してしまうと、「退職日に傷病手当金を受けられる状態(=労務不能)」ではなくなるため、退職後の継続給付が一切受けられなくなります。
【例2】連続3日間+1日休んだ場合 → 4日目から支給
「最終日くらいは挨拶回りをしたい」「引き継ぎだけ少しやりたい」と出勤したばかりに、数百万円単位の受給権を失うケースが後を絶ちません。継続給付を受けたい場合は、退職日も必ず休むようにしてください。
退職後の注意点
- 退職後の傷病手当金は、在職中の支給日額と同じ金額が継続されます。
- 退職後に一旦「仕事に就ける状態」まで回復した場合、その後再び症状が悪化しても傷病手当金は復活しません。(在職中であれば通算化ルールの範囲内で復活可能です)
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傷病手当金と他の制度が重なる場合の調整ルール
傷病手当金は、他の給付と重なる場合に支給が停止、または調整されます。
| 重なる給付 | 調整ルール |
|---|---|
| 出産手当金 | 出産手当金が優先。傷病手当金は支給停止。ただし傷病手当金の方が高い場合は差額支給 |
| 老齢年金(退職後) | 公的年金(老齢基礎・厚生年金)が優先。年金の日額が傷病手当金より少ない場合は差額支給 |
| 障害厚生年金 | 同一の病気の場合、障害厚生年金が優先。年金の日額が傷病手当金より少ない場合は差額支給 |
| 労災保険 | 労災(休業補償給付)が優先。同一の病気やケガで両方受けることはできない |
| 失業保険(基本手当) | 同時受給は不可。傷病手当金受給中は「働けない状態」のため失業保険は受けられない |
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傷病手当金でよくある間違い・注意点
間違い1:国民健康保険でももらえると思っている
傷病手当金は、会社員が加入する健康保険(社会保険)の制度です。国民健康保険には原則として傷病手当金の制度はありません。フリーランスや自営業の方は対象外となります。
間違い2:有給が残っているのに傷病手当金を申請してしまう
有給休暇を使って会社から100%の給料が支払われている期間は、傷病手当金は支給されません。効率的な方法は、まず有給休暇を消化し、有給がなくなった後に傷病手当金に切り替えることです。ただし、最初の待機期間の3日間に有給を充てることで、4日目からスムーズに傷病手当金に移行できます。
間違い3:「精神疾患では対象外」と思っている
うつ病、適応障害、パニック障害などの精神疾患でも、医師が労務不能と認めれば傷病手当金の対象になります。現代では、精神疾患を理由に傷病手当金を受給する割合が非常に高くなっています。
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まとめ:傷病手当金のポイント
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった時の「最後の砦」とも言える制度です。会社員であれば誰でも利用できる権利なので、いざという時のために仕組みを理解しておきましょう。
この記事のポイント
- 傷病手当金は給料の約3分の2が支給される
- 支給期間は最長1年6ヶ月(実際に休んだ日数を通算)
- 連続3日間の待機期間を経た4日目から支給開始
- 土日・祝日・有給休暇も待機期間に含まれる
- 退職後も条件を満たせば継続受給できる(退職日の出勤は絶対NG)
- 傷病手当金は非課税なので確定申告は不要
よくある質問(FAQ)
傷病手当金は収入になりますか?確定申告は必要ですか?
傷病手当金は非課税です。所得税や住民税は一切かからず、確定申告も不要です。なお、失業保険や障害年金、遺族年金なども同様に非課税の扱いとなります。
傷病手当金を受けながら失業保険も申請できますか?
傷病手当金と失業保険(基本手当)を同時に受け取ることはできません。傷病手当金は「仕事ができない状態」の方へ支給され、失業保険は「すぐに働ける状態で就職活動をしている方」が対象だからです。ただし、傷病手当金を受け取る場合は、ハローワークで失業保険の「受給期間延長申請」を行っておくことが重要です。これにより、病気が治ってからスムーズに失業保険を受け取れるようになります。
傷病手当金を受けながら家族の扶養に入ることはできますか?
受け取っている傷病手当金の日額によります。健康保険の扶養に入るためには、年間の収入見込みが130万円未満(日額換算で3,611円以下)である必要があります。税金上は非課税の傷病手当金も、社会保険の扶養判定においては「収入」として扱われるため、日額3,612円以上の傷病手当金を受け取っている期間は扶養に入れません。
パートやアルバイトでも傷病手当金はもらえますか?
会社の健康保険(社会保険)に加入していればもらえます。2024年10月以降、従業員51人以上の企業では「週20時間以上」「月額賃金8.8万円以上」「学生ではない」などの条件を満たすと社会保険の加入義務が生じるため、対象となるパートの方が増えています。
待機期間の3日間は有給を使ってもいいですか?
はい、待機期間に有給休暇を使っても待機期間としてカウントされます。最初の3日間は有給で満額の給料をもらい、4日目の欠勤日から傷病手当金に切り替えるのが最も効率的な方法です。
傷病手当金はいつ振り込まれますか?
申請書を提出してから、通常2〜4週間程度で振り込まれます。ただし初回申請時は審査に時間がかかることが多く、3〜4週間ほど待つケースもあります。
退職後に傷病手当金を受けている場合、国民健康保険への切り替えは必要ですか?
はい、必要です。退職によって会社の健康保険証は使えなくなるため、お住まいの市区町村で国民健康保険に加入するか、元の会社の健康保険の「任意継続」を利用する必要があります。なお、傷病手当金自体は、退職前に加入していた健康保険組合や協会けんぽから引き続き支給されます。
参考・出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
- 厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
- 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」



