※平成29年分の確定申告から領収書が提出不要となりました。代わりに「医療費控除の明細書」を提出することになます。
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日)に10万円を超す医療費を支払った場合、「10万円を越えた金額については所得から控除を受けられる」というものです。
本人だけでなく家族も対象になるため合計して計算することができます。
医療費控除額が多ければ多いほど所得が減るため、その分所得税や住民税を軽減することができます。
ただし医療費控除を申請する場合は税務署への確定申告が必要です。
サラリーマンも同じ。医療費控除は年末調整の対象ではないため、控除を受けるには自身で確定申告する必要があります。
ここでは、医療費控除の対象となるもの、ならないものや、医療費控除の計算方法や申請方法、医療費控除Q&Aなどをわかりやすく説明していきます。
■目次
本人だけでなく家族の医療費も合計できる
医療費控除の良いところは 家族の医療費も合計できる ということ。
医療費控除を受けられるのは年間10万円以上の医療費があった場合。
大きな病気やケガをしないと、なかなか医療費が10万円を超えることはありません。
また、生命保険や損害保険からの補填金や高額療養費など分は差し引かなくてはなりません。
塵も積もれば山となる。1年間を通してみればかなりの金額になるはずです。
医療費控除は家族の分を合算して計算することができます。念のため1年間の医療費については領収書や内容を記録しておきましょう。
ここで家族とは、「生計をいつにしている親族」のこと。
生計をいつにしているとは、所得者本人の収入により生活しているということです。同居していても、していなくても、仕送りなどで生活している家族も含まれます。
保険金などに該当するもの
以下のものについては、保険金の対象になります。
実際にかかった費用から差し引かなければなりません。
社会保険に関連するもの
- 療養費
- 家族療養費
- 移送費
- 高額療養費
- 高額介護合算療養費
- 出産育児一時金
- 家族出産育児一時金など
生命保険や損害保険に関連するもの
- 医療保険金
- 入院費給付金
- 傷害費用保険金など
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
医療費控除に対象になるもの、ならないもののポイントは、治療のための費用や、医師の指示によるものかどうかです。予防のための費用や、美容や健康促進のためにかかった費用は対象にはなりません。
病院に支払った治療費
医療費控除の対象になるもの
- 病院に支払った診察費、治療費
- 医師の指示による差額ベッド代
- 治療のための松葉杖、義足等の購入費用
- 入院の部屋代
- 治療に必要な差額ベッド代(医師の指示)
- 入院時の食事代(出前や外食は不可)
医療費控除の対象にならないもの
薬代
医療費控除の対象になるもの
- 治療のため自分で購入した医薬品代
- 医師の処方による漢方薬
医療費控除の対象にならないもの
- 健康増進のための漢方薬
- サプリメント、ビタミン剤、健康ドリンク
歯科
医療費控除の対象になるもの
- 虫歯の治療、銀歯、金歯、入れ歯の費用
- 治療としての歯列矯正
- 治療としてのインプラント
医療費控除の対象にならないもの
- 美容のための歯列矯正
- 歯垢除去、ホワイトニング費用
眼科
医療費控除の対象になるもの
- 緑内障、白内障治療のためのメガネ、コンタクトレンズ
- レーシック費用
医療費控除の対象にならないもの
- 近視、乱視、遠視用のコンタクトレンズ、メガネ代
あんま、はり
医療費控除の対象になるもの
- 治療に必要なマッサージ、はりきゅう
- 柔道整復師による施術(国家資格を持つ人がおこなったもの)
医療費控除の対象にならないもの
- 健康や疲労回復のためにおこなったもの
- 無資格の人がおこなったもの
出産
医療費控除の対象になるもの
- 妊娠中の定期検診、出産費用
- 助産師による分娩の介助費
- 流産した場合の手術費、入院費、通院費
- 妊娠中絶した場合の手術費(母体保護法に基づくもの)
医療費控除の対象にならないもの
- カルチャースクールで無痛分娩等の受講費
- 出産のために実家に帰る交通費
- 妊娠中絶した場合の手術費(母体保護法に基づくもの)
※「母体保護法に基づく」基づく中絶措置とは、「医者が中絶しなければ母体に影響がある」場合とされています。
交通費
医療費控除の対象になるもの
- 通院のための電車やバスの交通費
- 必要性が認められる場合のタクシー代
医療費控除の対象にならないもの
- 通常の通院に使うためのタクシー代
- 付添人の交通費(一人で通院できない場合は可)
- 通院のためのガソリン代、駐車場代
医療費控除額の計算方法
計算式は図の通りです。
まず家族を含む1年間(申告対象の1/1~12/31)に支払った医療費の合計額を足します。
そこで保険金などの補填金を差し引きます。
保険会社以外でも、社会保険などからの給付金のうち、療養費、家族療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金なども差し引きます。
「医療費控除額=医療費-補填金(保険金)」
次に10万円(もしくは所得が200万円未満の場合、その都市の所得の5%)を差し引きます。
差し引いた額が「医療費控除の対象金額」になります。
医療費控除の実際の計算例
・年収400万円のサラリーマン
・所得が230万円
・医療費:歯科矯正代金など60万円
・保険金などの補填金なし
上記(例)を計算します。
医療費から補填金と10万円を引きます。
60万円-10万円=50万円
この50万円を所得から引くことができます。
220万円-50万円=170万円。
以下所得税の試算表より該当する金額で計算します。
【所得税の試算表】
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円超~1800万円以下 | 33% | 153万円6000円 |
1800万円超え | 40% | 279万6000円 |
所得税と住民税これだけ得する
医療費控除前と後との税金の比較をおこないます。
医療費控除の前
もとの所得は230万円でした。
230万円の場合は「195万円超~330万円以下」に該当するため以下の計算になります。
所得税の試算表より、230万円×10%-97500=132,500円
住民税は所得の10%になるので、およそ23万円です。
所得税:132,500円
住民税:230,000円
合計:362,500円
医療費控除の後
医療費控除後の所得は170万円
所得税の試算表より、170万円の場合は「195万円以下」に該当するため、税率5%をかけます。
170万円×5%=85,000円。
住民税は所得の10%になるので、およそ17万円です。
所得税:85,000円
住民税:170,000円
合計:255,000円
医療費控除前と後で比較すると、
所得税:+47,500円
住民税:+60,000円
合計:+107,500円
医療費控除をするだけで約10万円も税金を少なくすることができます。
【おすすめリンク】
・所得税の計算(誰でもわかる図解で解説)
・住民税の仕組みと計算(図と例でわかりやすく説明)
医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの間にどれだけ所得があるのかを申告するもの。
サラリーマンの場合は、会社側が年末調整という形で代わりに作成報告してくれます。
ですが、医療費控除までは会社では行わないため、自身で税務署へ申告する必要があります。
確定申告に必要なもの
・源泉徴収票(サラリーマンの場合)
・医療費控除の明細書
出典:平成29年分の確定申告から領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。国税庁
今までは申告する全ての領収書が必要でした。平成29年度分(平成30年に行なう確定申告)より医療費控除の明細書を記入して添付します。(ただし医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります)
【医療費控除の明細書の記載例】
※医療費控除の明細書のダウンロードはこちらです。
・国税庁HP:医療費控除の明細書(pdf)
確定申告に必要事項を記入して、この医療費控除の明細書を添付します。
まとめ
- 所得税や住民税が安くなる
- 医療費控除になるものならないものを明確に
- 自分だけでなく家族の支払いも対象になる
- 医療費控除は5年まで遡って申告できる
- サラリーマンも確定申告が必要
- 家族の中で一番収入(所得)が多い人が申告する
- 確定申告の期間に注意(1/1から12/31まで)
- 領収書は自宅で5年間は保管しておく
医療費控除は確定申告すると所得税や住民税が安くなります。
確定申告しなければ安くなりません。
※ただし健康保険料(国民健康保険料)は対象になりません。
家族で合計して10万円以上の医療費が超える場合は医療費控除を検討してみましょう。
そのためには1月1日から明細や領収書関連はきっちりと保管する必要があります。