税金

配偶者特別控除と配偶者控除の違いは?年収の壁と控除額をわかりやすく解説

「配偶者控除と配偶者特別控除って何が違うの?」「年収いくらまでなら控除が受けられるの?」と疑問に思っていませんか。

配偶者控除は配偶者の年収が123万円以下(給与所得控除65万円を引いた所得金額が58万円以下)の場合に受けられる控除で、配偶者特別控除は年収123万円超~201.6万円未満(所得58万円超~133万円以下)の場合に受けられる控除です。どちらも所得税や住民税を軽減できる制度ですが、適用される年収の範囲や控除額が異なります。

この記事では、配偶者控除と配偶者特別控除の違い、それぞれの年収要件、控除額の計算方法について、図を使ってわかりやすく解説します。自分がどちらの控除を受けられるのか、いくら控除されるのかを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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配偶者控除と配偶者特別控除の違い:まず押さえるべきポイント

配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも配偶者がいる納税者の税負担を軽減するための制度です。大きな違いは、配偶者の年収によってどちらが適用されるかが決まる点です。

配偶者控除とは

配偶者控除は、配偶者の年収が123万円以下(給与所得控除65万円を引いた所得金額が58万円以下)の場合に受けられる控除です。

控除額は最大38万円(70歳以上の配偶者の場合は48万円)で、納税者本人の所得税や住民税が軽減されます。

※配偶者の所得が給与以外にある場合は「年収」ではなく、配偶者の合計所得金額が58万円以下かどうかで判定します(給与のみなら年収123万円が目安です)。

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除は、配偶者の年収が123万円超~201.6万円未満(所得58万円超~133万円以下)の場合に受けられる控除です。

配偶者の年収が123万円を超えて配偶者控除が受けられなくなっても、配偶者特別控除によって段階的に控除を受けることができます。特に年収160万円以下であれば、配偶者控除と同額の38万円の控除が受けられます。

※配偶者の所得が給与以外にある場合は、配偶者の合計所得金額が58万円超~133万円以下かどうかで判定します(給与のみなら年収123万円超~201.6万円未満が目安です)。

2つの控除の使い分け

控除の種類 配偶者の年収(給与のみの目安) 最大控除額
配偶者控除 123万円以下 38万円
配偶者特別控除 123万円超~201.6万円未満 38万円(160万円以下の場合)

どちらか一方しか適用されず、両方を同時に受けることはできません。配偶者の所得状況(年収の目安、または合計所得金額)で判定されます。

現在の制度(2018年改正以降)のポイント

配偶者控除と配偶者特別控除は、2018年(平成30年)以降、仕組みが大きく変わっています。現在の制度のポイントは以下の2つです。

ポイント①:満額控除が受けられる年収の範囲が拡大

かつては年収103万円を超えると控除額が減額されていましたが、現在は年収160万円以下であれば満額38万円の控除が受けられるようになっています(配偶者特別控除)。

  • 配偶者控除:年収123万円以下で満額38万円
  • 配偶者特別控除:年収160万円以下で満額38万円

これにより、配偶者がより多く働いても控除額が減額されない範囲が広がりました。

ポイント②:納税者本人の年収要件あり

現在は、納税者本人(世帯主)の年収によって控除額が変わる仕組みになっています。年収が高いほど控除額が減り、一定額を超えると控除が受けられなくなります。

  • 年収1,095万円以下:満額の控除
  • 年収1,095万円超~1,145万円以下:控除額が減額
  • 年収1,145万円超~1,195万円以下:さらに減額
  • 年収1,195万円超:配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられない

※上記は給与収入のみの場合の目安額です(2020年の給与所得控除改正後の基準)。

参考:国税庁 No.1191 配偶者控除国税庁 No.1195 配偶者特別控除

配偶者控除と配偶者特別控除の段階的な控除額の図

※画像内に「103万円」「150万円」等の表記がある場合は改正前の基準です。現在の目安は本文のとおり「123万円」「160万円」に読み替えてください(控除が段階的に減る“形”は同じです)。

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配偶者控除・配偶者特別控除の具体的な控除額

控除額は、配偶者の年収と納税者本人の年収の組み合わせによって決まります。以下の表で確認できます。

配偶者控除と配偶者特別控除額の段階的な控除額表

※画像内の「103万円」「150万円」「1120万円」「1170万円」「1220万円」等の数値は改正前の目安額です。現在の目安額は本文を参照してください。

出典:国税庁ホームページより

配偶者の年収別の控除額(納税者本人の年収1,095万円以下の場合)

  • 年収123万円以下:38万円(配偶者控除)
  • 年収123万円超~160万円以下:38万円(配偶者特別控除)
  • 年収160万円超:控除額が段階的に減額
  • 年収201.6万円以上:控除なし

配偶者の年収が160万円を超えると段階的に控除額が減額され、201.6万円以上になると控除が受けられなくなります。

※「201.6万円」は給与収入の目安です。厳密には配偶者の合計所得金額が133万円以下(給与のみなら年収201.6万円未満が目安)であることが要件になります。

納税者本人の年収による控除額の変化

納税者本人の年収が高くなると、控除額が減額されます。給与収入のみの場合の目安は以下の通りです。

  • 年収1,095万円以下(合計所得金額900万円以下):満額の控除
  • 年収1,095万円超~1,145万円以下(合計所得金額900万円超~950万円以下):控除額が3分の2に減額
  • 年収1,145万円超~1,195万円以下(合計所得金額950万円超~1,000万円以下):控除額が3分の1に減額
  • 年収1,195万円超(合計所得金額1,000万円超):控除を受けられない

※子どもや特別障害者がいる場合などは「所得金額調整控除」により、年収上限が緩和されることがあります。

よくある誤解と注意点

103万円の壁と150万円の壁

「103万円の壁」と「150万円の壁」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。ここは混同が起きやすいので、ポイントを整理します。

  • 配偶者控除の目安:年収123万円以下(旧:103万円以下)
  • 配偶者特別控除が満額の目安:年収160万円以下(旧:150万円以下)

「103万円」「150万円」という言い方が残っている記事も多いのですが、現在は上記のとおり目安が引き上げられています。

なお、配偶者本人に所得税がかかり始める年収(いわゆる“本人側の壁”)と、世帯主(納税者)の控除がどうなるかは別の話です。年収の壁の言葉だけで判断せず、「誰の税金がどう変わるのか」を分けて確認するのが安全です。

社会保険の壁(130万円・106万円)にも注意

税制上の「壁」とは別に、社会保険の加入義務という壁も存在します。

  • 年収130万円以上:配偶者の扶養から外れ、自分で国民年金・国民健康保険に加入する必要がある
  • 年収106万円以上(従業員数51人以上の企業など、一定条件を満たす場合):勤務先の社会保険に加入する義務がある

社会保険に加入すると、厚生年金保険料と健康保険料を自ら負担することになります。第3号被保険者(配偶者の扶養)から第2号被保険者(自分で保険料を払う)に変更になるため、手取り収入が大きく減少する可能性があります。

配偶者控除・配偶者特別控除だけでなく、社会保険の加入要件も含めて総合的に判断することが重要です。

関連記事:社会保険(年金と健康保険)に加入するには加入要件

働けば働くほど税金は増える

控除額が増えたとしても、配偶者自身の年収が増えれば、その分所得税や住民税は増えていきます。

住民税は年収100万円前後(自治体によって異なる)から課税されます。控除と税負担のバランスを考えて、働き方を決めることが大切です。

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適用時期について

2018年の改正内容(配偶者特別控除の満額枠の拡大など)は、所得税では2018年分から、住民税では2019年分から適用されています。

また、年収の目安が「103万円→123万円」「150万円→160万円」に変わる見直しは、原則として令和7年分以後の所得税(年末調整では令和7年12月以後の手続き)から反映されます。

2026年1月現在、年末調整や確定申告では新しい目安での確認が必要になるため、古い基準(103万円・150万円)のまま判断しないよう注意してください。

まとめ

配偶者控除と配偶者特別控除について、重要なポイントをまとめます。

  • 配偶者控除:配偶者の年収123万円以下で最大38万円の控除
  • 配偶者特別控除:配偶者の年収123万円超~201.6万円未満で段階的に控除
  • 年収160万円以下なら配偶者特別控除でも満額38万円が受けられる
  • 納税者本人の年収が1,195万円を超えると控除を受けられない
  • 税制上の「壁」だけでなく、社会保険の加入要件(130万円・106万円)にも注意

配偶者の働き方を考える際は、控除額だけでなく、配偶者自身の税負担や社会保険料の負担も含めて総合的に判断することが重要です。不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

よくある質問

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?

配偶者控除は配偶者の年収が123万円以下(所得58万円以下)の場合に受けられる控除で、配偶者特別控除は年収123万円超~201.6万円未満(所得58万円超~133万円以下)の場合に受けられる控除です。どちらも納税者本人の税負担を軽減する制度ですが、適用される年収の範囲が異なります。

年収123万円を超えたら控除は受けられなくなりますか?

いいえ、配偶者の年収が123万円を超えても、201.6万円未満であれば配偶者特別控除が受けられます。特に年収160万円以下であれば、配偶者控除と同額の38万円の控除が受けられるため、123万円を少し超えても大きな不利益はありません。

納税者本人の年収が1,220万円を超えたらどうなりますか?

現在の基準では、納税者本人の給与年収が1,195万円(合計所得金額1,000万円)を超えると、配偶者の年収に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も一切受けられなくなります。

160万円の壁とは何ですか?

160万円の壁とは、配偶者特別控除が満額38万円から減額され始める年収のことです。配偶者の年収が160万円を超えると、段階的に控除額が減っていき、201.6万円以上で控除がゼロになります。ただし、160万円を少し超えても急激に不利になるわけではなく、段階的に減額されます。

社会保険の壁とは別ですか?

はい、別です。配偶者控除・配偶者特別控除は税制上の制度ですが、社会保険の壁(年収130万円・106万円)は社会保険の加入要件です。社会保険に加入すると厚生年金保険料と健康保険料を自分で負担することになり、手取り収入に大きく影響します。働き方を考える際は、両方を考慮する必要があります。

配偶者控除と配偶者特別控除は両方受けられますか?

いいえ、どちらか一方しか受けられません。配偶者の年収が123万円以下なら配偶者控除、123万円超~201.6万円未満なら配偶者特別控除が適用されます。両方を同時に受けることはできません。

控除額が減額されるのはどんな場合ですか?

控除額が減額されるのは以下の2つのケースです。(1)配偶者の年収が160万円を超えた場合:段階的に控除額が減額され、201.6万円以上で控除ゼロになります。(2)納税者本人の年収が1,095万円を超えた場合:年収に応じて控除額が減額され、1,195万円超で控除ゼロになります。

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