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酒気帯び運転の点数と処分一覧|0.15mg・0.25mgの基準と欠格期間

「酒気帯び運転で捕まったら何点減点されるの?」「免許取り消しになるのはどんな場合?」と不安に思っていませんか。

飲酒運転の行政処分は、一般に「減点」ではなく違反点数(累積点数)で扱われます。酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度によって処分が大きく異なります。0.15mg以上0.25mg未満で13点(免許停止90日)、0.25mg以上で25点(免許取り消し・欠格期間2年)です。さらに重い「酒酔い運転」は、アルコール濃度に関わらず35点で免許取り消し(欠格期間3年)となります。

この記事では、酒気帯び運転と酒酔い運転の違い、具体的な点数と罰則、同乗者の責任、保険の扱いまで詳しく解説します。飲酒運転の処分内容を正確に理解したい方は、ぜひ参考にしてください。

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酒気帯び運転の点数と免許処分:基準値で変わる

酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態のことです。アルコール濃度によって違反点数と免許処分が以下のように変わります。

酒気帯び運転の基準と処分

アルコール濃度(呼気1リットル中) 点数 免許の処分
0.15mg未満 0点 なし(ただし安全運転義務違反等で処分される可能性あり)
0.15mg以上~0.25mg未満 13点 免許停止90日
0.25mg以上 25点 免許取り消し(欠格期間2年)
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

なお、ここでいう「免許停止90日」や「欠格期間2年」は前歴がない場合の標準的な目安です。過去に免停・取消の前歴があると、免停日数や欠格期間が延びることがあります。

0.15mg以上0.25mg未満:免許停止90日

呼気アルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合、違反点数は13点です。前歴がない場合、免許停止(免停)90日の処分となります。

免許停止期間中は運転できませんが、期間が終了すれば自動的に運転が可能になります。ただし、免停講習を受講することで停止期間を短縮できる場合があります。

また、「免停はいつから?」と不安な方も多いですが、行政処分は後日、公安委員会からの通知や出頭日(処分開始日)により進みます。検問や事故当日に運転免許証を預かられる(または返納を求められる)こともありますが、免停・取消の正式な開始時期は処分通知に従って決まる点に注意してください。

0.25mg以上:免許取り消し(欠格期間2年)

呼気アルコール濃度が0.25mg以上の場合、違反点数は25点です。一発で免許取り消しとなり、その後2年間は運転免許を再取得できません(欠格期間2年)。

免許取り消しとなった場合、欠格期間が終了した後に、改めて教習所に通うか一発試験を受けて免許を取り直す必要があります。

「免許取り消しはいつから?」という点は特に不安になりがちですが、基本的には公安委員会の処分が確定してから進みます。処分の流れや開始日は状況によって変わるため、通知内容を必ず確認してください。

0.15mg未満の場合は処分なし?

呼気アルコール濃度が0.15mg未満の場合、酒気帯び運転としての違反点数は付きません。ただし、基準値未満でも「運転が危険な状態」なら処分される可能性があります。たとえば、ふらつきや反応の遅れが認められれば、安全運転義務違反などで違反となることがあります。

「基準値以下だから大丈夫」という考えは危険です。少量でも体調や睡眠不足で影響が出ることがあります。飲んだら運転しないのが最も安全です。

酒酔い運転:アルコール濃度に関わらず最も重い処分

酒酔い運転は、酒気帯び運転よりもさらに重い処分が科される違反です。

酒酔い運転の処分

酒酔い運転とは

酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができない状態のことです。具体的には以下のような状態を指します。

  • まっすぐ歩けない
  • ろれつが回らない
  • 受け答えがおかしい
  • 意識がもうろうとしている

重要なのは、呼気アルコール濃度は関係ないという点です。たとえ0.15mg未満であっても、正常な運転ができないと警察官が判断すれば酒酔い運転が成立します。

テレビなどで飲酒運転で捕まった人が真っ直ぐ歩けるかテストしている場面を見たことがあるかもしれません。これは酒酔い運転かどうかを判断するためのテストです。

酒酔い運転の点数と処分

違反内容 点数 免許の処分
酒酔い運転 35点 免許取り消し(欠格期間3年)
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒酔い運転は、自動車運転の交通違反の中で最も重い処分の一つです(麻薬等運転と同等)。一発で免許取り消しとなり、その後3年間は免許を再取得できません。

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酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

2つの違いを整理すると以下のとおりです。

項目 酒気帯び運転 酒酔い運転
判断基準 呼気アルコール濃度0.15mg以上 正常な運転ができない状態(濃度は関係なし)
点数 13点または25点 35点
免許処分 免停90日または免許取り消し2年 免許取り消し3年
罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒酔い運転の方が圧倒的に重い処分となります。アルコール濃度が低くても、泥酔状態で運転すれば酒酔い運転が成立するため注意が必要です。

同乗者の罰則:運転者だけでなく同乗者も処罰される

飲酒運転では、運転者だけでなく同乗者も罪に問われます。これは道路交通法第65条第4項に定められています。

同乗者が処罰される条件

以下の条件を満たす場合、同乗者も刑罰が科されます。

  • 運転者が飲酒していることを知っていた
  • 自分を運送することを要求または依頼した

助手席だけでなく、後部座席の同乗者も対象です。ただし、バスやタクシーなどの旅客運送事業の車両は処罰の対象外です。

同乗者の罰則内容

運転者の違反内容 同乗者の罰則
酒気帯び運転 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒酔い運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

運転者に科される罰則よりは軽いものの、同乗者にも重い刑罰が科されます。

「知らなかった」は通用するのか

運転者が飲酒していることを知らなかった場合は罪に問われません。しかし、以下のような状況があれば「知っていた」と判断されます。

  • お酒を飲んでいるところを直接見た
  • 宴席や飲食店に同席していた(直接見ていなくても)
  • 運転者からアルコールの臭いがすることに気づいていた
  • 運転者が酔っている状態(ろれつが回らない、フラフラしている、嘔吐など)に気づいていた

「知らなかった」という主張は、客観的な状況から判断されます。明らかに気づけたはずの状況で「知らなかった」と主張しても認められない可能性が高いです。

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飲酒運転で逮捕されるケース

飲酒運転で必ず逮捕されるわけではありませんが、以下のような場合は逮捕される可能性が極めて高くなります。

  • 過去に飲酒運転やその他同種の前科・前歴がある
  • 飲酒運転で人身事故を起こした(過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪)
  • 執行猶予期間中に飲酒運転をした
  • 検問を拒否、逃走、証拠隠滅行為(水を大量に飲むなど)をした
  • 悪質性が高いと判断された

特に人身事故を起こした場合や、証拠隠滅を図った場合は、逮捕される可能性が非常に高くなります。

アルコールが分解される時間:翌朝でも注意

「一晩寝たから大丈夫」と思っていても、体内にアルコールが残っている可能性があります。

アルコール1単位の分解時間

お酒の分解時間を計算するために、「アルコール1単位」という基準があります。1単位はアルコール約20gで、以下の量に相当します。

  • ビール 500ml
  • 日本酒 180ml(1合)
  • ウイスキー 60ml(ダブル1杯)
  • ワイン 200ml(グラス2杯程度)
  • チューハイ 7%のもので350ml
  • 焼酎 25度のもので100ml

1単位のアルコールを分解するのに4~5時間かかります。

  • お酒を飲める成人男性:約4時間
  • 女性、お酒が弱い人、高齢者:約5時間

具体的な計算例

例1:ストロング系チューハイ9% 500mlを1本

アルコール量:500ml × 0.09 = 45ml → 約36g(1.8単位)
分解時間:4時間 × 1.8 = 約7.2時間

例2:ビール5% 500mlを2本

アルコール量:1本あたり約20g(1単位)× 2本 = 2単位
分解時間:4時間 × 2 = 約8時間

夜23時にビールを2本飲んだ場合、翌朝7時でもまだアルコールが残っている計算になります。「もう抜けているだろう」という安易な判断は非常に危険です。

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飲酒運転で事故を起こした場合の保険の扱い

事故を起こした側(加害者)の保険

飲酒運転は免責事由に該当するため、自分の車両保険や人身傷害保険などの補償が制限されます

  • 対人賠償保険・対物賠償保険:支払われる(被害者救済のため)
  • 車両保険:支払われない
  • 人身傷害保険(運転者本人):支払われない
  • 搭乗者傷害保険(運転者本人):支払われない

同乗者の保険

同乗者については、「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」の補償を受けることができます。ただし、運転者が飲酒していることを同乗者が知っていた場合は、保険金が減額されることがあります。

被害者の保険

飲酒運転の被害にあった側は、通常の事故と同じように自動車保険(自賠責保険や任意保険)の補償を受けることができます。これは「被害者救済」の考えに基づいています。

まとめ

飲酒運転の罰則と処分について、重要なポイントをまとめます。

  • 酒気帯び運転(0.15~0.25mg未満):13点、免許停止90日
  • 酒気帯び運転(0.25mg以上):25点、免許取り消し(欠格期間2年)
  • 酒酔い運転:35点、免許取り消し(欠格期間3年)
  • 同乗者も罪に問われる(運転者が飲酒していることを知っていた場合)
  • アルコール1単位の分解には4~5時間かかる
  • 飲酒運転で事故を起こした場合、自分の車両保険などは使えない

飲酒運転は重大な犯罪です。「少しだけなら」「一晩寝たから」という安易な判断は絶対にやめましょう。飲んだら乗るな、乗るなら飲むなが鉄則です。

よくある質問

酒気帯び運転で何点減点されますか?

呼気アルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合は13点、0.25mg以上の場合は25点が付きます(一般に「減点」ではなく違反点数として扱われます)。0.25mg以上の場合、一発で免許取り消し(欠格期間2年)となります。

免許取り消しと免許停止の違いは何ですか?

免許停止は一定期間運転ができなくなるだけで、期間終了後は自動的に運転可能になります。免許取り消しは免許そのものが無効になり、欠格期間終了後に改めて教習所に通うか試験を受けて免許を取り直す必要があります。

0.15mg未満なら処分されませんか?

酒気帯び運転としての違反点数は付きませんが、基準値未満でも「運転が危険な状態」と判断されれば、安全運転義務違反などで処分される可能性があります。「基準値以下だから大丈夫」という考えは危険です。

酒酔い運転はアルコール濃度が低くても成立しますか?

はい、成立します。酒酔い運転は呼気アルコール濃度に関係なく、正常な運転ができない状態かどうかで判断されます。たとえ0.15mg未満でも、ろれつが回らない、まっすぐ歩けないなどの状態であれば酒酔い運転となり、35点で免許取り消し(欠格期間3年)となります。

同乗者も罰金を払うのですか?

運転者が飲酒していることを知っていて同乗した場合、同乗者にも刑罰が科されます。酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

前日の夜に飲んだお酒が翌朝残っていることはありますか?

あります。ビール2本程度でも分解に8時間程度かかります。夜遅くまで飲んだ場合、翌朝でも体内にアルコールが残っている可能性が高いです。「一晩寝たから大丈夫」という判断は危険です。

飲酒運転で事故を起こした場合、保険は使えますか?

相手への賠償(対人・対物賠償保険)は支払われますが、自分の車両保険や人身傷害保険は免責事由に該当し、支払われません。同乗者については補償されますが、飲酒を知っていた場合は減額される可能性があります。

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