国民年金・厚生年金

厚生年金に加入できる期間は70歳まで

2017年7月26日

厚生年金に加入できる期間は70歳までです。
それ以降は加入したくても加入できません。

70歳まで!!

70歳になると、会社は厚生年金の資格喪失手続きを行います。
(ただし年金受給権のない70歳以上の人を除きます)

70歳以上は健康保険と介護保険、雇用保険だけになります。
※「雇用保険法」の改正により2017年1月1日より65歳を過ぎても雇用保険に加入することができるようになりました。

 

厚生年金は60歳、65歳、70歳で再計算される

今現在、厚生年金を受け取っている方も大勢いると思います。
65歳以降に支払った年金は一体、いつ反映されるのでしょうか?
もしかしたら払っている分、損しているのでしょうか?

そんなことはありません。

それは、70歳になったら、厚生年金の年金受取額の再計算が行われます。
そこで新しい年金額が決定され、70歳以降に支払われます。
決して払い損ではありませんので安心してください。

厚生年金の年金額が改定されるタイミングは、60歳、65歳、70歳です。
その他には退職した時に再計算される「退職改定」です。
ただし、退職後1ヶ月以内に再就職すると継続とみなされ、改定されません。

例えば67歳から3年間加入した場合、その3年分が70歳より増額され支給されます。
※月収30万円で3年間働いた場合、およそ5千円が増額される。

在職老齢年金の注意点

注意しなければならないのは、在職老齢年金制度です。
70歳以降も在職老齢年金制度は継続されます。

給料が高ければ、年金額が減らされるという制度です
給与収入と年金の額によって、年金の額が、減額されたり、支払われなかったりすることはあります。

65歳未満の人の場合、月給と年金月額の合計が28万円以下なら年金を減額されることはありません。

在職老齢年金の支給停止調整

※2015年より46万円より47万円へ変更

65歳以上の場合、月給と厚生年金月額(報酬比例部分)の合計が47万円以下なら年金を減額されることはありません。ここで月給とはボーナスも合わせた平均月収のことです。以下同様とします。

また減額されるのは厚生年金の部分のみです。国民年金からは減額されません。
すなわち、どんなに収入があっても国民年金は全額支払われます。

 

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