労働保険(労災・雇用)

労災(労災保険)とは、万一の保障

2017年9月29日

労災というのは、万一仕事上や通勤途中にケガや疾病にともない障害を持ったり死亡した場合に、必要な保険が支払われることです。

あわせて被災した労働者の社会促進や、その遺族の援護などを行なう保険制度となります。
労災というのは、労災保険の略語です。今は労災という略語を用いるのが一般的かもしれません。

労災保険や雇用保険は事業所を単位として適用されます。

1人でも労働者を雇い入れて事業を行っている限り、当然のこととして労災保険または雇用保険の保険関係が成立することから「当然適用事業所」と呼ばれています。
一部の事業所は、当分の間は任意適用事業とされており、これを「暫定任意適用事業」といいます。

労働保険は、一部を除くほとんどの事業所で1人でも人を雇い入れた場合は加入義務が生じます。

 

労災保険の加入義務について

労働者5人以上 労働者5人未満
法人事業者(人数に関係なし) 当然適用事業者 当然適用事業者
以下を除く個人事業主 当然適用事業者 当然適用事業者
個人事業主(農業、漁業) 当然適用事業者 暫定任意適用事業者

暫定任意適用事業に該当する事業所

区分 暫定任意適用事業/任意(包括)適用事業
労災保険 1.個人経営で5人未満の労働者を使用する農業
一定の危険・作業を主として行なうもの、および農業関係の特別加入をしている事業主が行なうものを除く暫定任意適用事業
2.個人経営で5人未満の労働差者を使用する水産業
総トン数5トン未満の漁船、または特定水面で主として操業
3.個人経営の林業で、常時には労働者を使用せず、かつ年間使用述べ300人未満
雇用保険 個人経営で5人未満の労働者を使用する農林水産業の事業

※一部を除く部分の暫定任意適用事業について
農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の事業のことを言う。
なお、労災保険では農業に限り事業主が特別加入する場合には常時使用労働者が5人未満であっても当然適用事業となる。

(例)建設業を個人で営んでいて、常時使用する従業員が5人未満であれば「健康保険・厚生年金」には入らなくてもよい。だが、従業員を1人でも雇っていれば「労災保険」には加入しなければなりません。

労働保険料の負担割合

労災保険は労働保険の一部です。労働保険は(労災保険+雇用保険)となります。
労働保険は労働者に支払う賃金総額に保険料率を乗じた額になります。

労災保険料分は全額事業主負担
雇用保険分は事業主と労働者で負担します。

事業の種類 労働者負担 事業主負担 総計
一般の事業 3/1000 6/1000 9/1000
農林水産
清酒製造の事業
4/1000 7/1000 11/1000
建設の事業 4/1000 8/1000 12/1000

※清酒製造の保険料が高いのはなぜでしょう。
明確な理由は公表されてはいないのですが、冬の時期だけ酒造りをやることが多く通年雇用は難しい。そのため離職率が他の事業に比べて高いというのが理由のようです。

まとめ

原則、労災や雇用保険は、基本的に1人でも人を雇い入れたら加入しなければなりません。
例外としては5人未満の農業、水産業に限ります。(暫定任意適用事業)
厚生年金や健康保険の条件以上に厳しいものになっています。

当然、業務中にケガをすることもあるわけです。雇っている人が少ないからと言って保険に入っていなかったら、手厚い保証を受けることができません。
業務中でなくても、通勤途中の事故等も対象になります。

万一の事故に備えての保険。それが労災保険です。

 

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