出産・子育て

児童扶養手当について(手続きから支給額まで)

2017年9月30日

父母が離婚するなどして、父又は母の一方からしか養育費を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当です。
子供を育成する家庭の生活と安定と自立を助ける支援のひとつです。

 

支給対象

以下の要件のいずれかに該当する児童(父母以外の者に養育されている場合も含む)のうち、養育者の所得が一定水準以下の者によって養育されている者で、18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの間にある子が対象です。
また、子供が特別扶養手当を受給できる程度の障害にある場合は、20歳に到達するまで児童扶養手当の対象となります。この場合は児童扶養手当と療法受給できます。

児童扶養手当に該当する要件

・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が一定程度の障害にある
・父または母が生死不明である
・その他これに準じるもの

児童扶養手当の額

※平成29年4月分からの手当額
※物価の上下にあわせて支給額がかわる「物価スライド制」を導入しています。

子供が1人の場合
全部支給 42,290円
一部支給 9,980円~42,280円
子供2人目の加算額
全部支給 9,990円
一部支給 5,000円~9,980円
子供3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給 5,980円
一部支給 3,000円~5,980円

所得による支給制限

前年の所得から「控除する額」を引いたものを下記の「所得限度額表」と見比べて制限ないであれば手当が支給されます。
※1月から6月までの間に手当の申請をする方は前々度

所得から控除する額

  • 社会保険料相当額(一律控除)80,000円
  • 勤労学生控除270,000円
  • 寡婦(夫)控除270,000円(父または母の場合は控除しない)
  • 寡婦特別控除350,000円(母の場合は控除しない)
  • 障害者控除270,000円
  • 障害者特別控除400,000円
  • 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除については、それぞれの控除相当額

所得限度額表

扶養人数 申請者(全部支給) 申請者(一部支給) 扶養義務者・配偶者
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以降 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに380,000円加算

※扶養義務者とは申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のこと
※所得限度額を超えた場合は等が年度の児童扶養手当は支給されません。

一部支給の計算方法

1人目の児童 手当月額=42,280 -(受給者の所得 - 全部支給の限度額)×0.0186705(※)
2人目の児童 手当月額=9,980 -(受給者の所得 - 全部支給の限度額)×0.0028786(※)
3人目以降の児童 手当月額=5,980 -(受給者の所得 - 全部支給の限度額)×0.0017225(※)

※物価変動等の要因により改訂される場合があります。

手当の支給について

毎月4月、8月、12月に支払月の前月までの分を指定口座に振り込みます。

支給月 4月 8月 12月
対象月 12~3月分 4~7月分 8~11月分

児童扶養手当の手続き申請と必要なもの

児童扶養手当を申請する場合は、手当の支給要件に該当することの認定を受ける必要があります。
お住いの市区町村役場に申請手続きを行います。

申請に必要なもの

1.戸籍謄本
2.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
 ⇒個人番号、個人番号カード、通知カード等
3.同居人の申告書(住民票の代わりのもの)
 ⇒住民票上は別世帯であっても、同居している方は全員記載が必要
4.住居確認のための書類
 ⇒扶養義務者名義の住居に住んでいる時は不要
5.支払金融機関に関する書類
 ⇒通帳またはキャッシュカード
6.障害に関する書類
 ⇒支給要件の子供に障害等がある場合
7.健康保険の加入状況に関する書類
 ⇒生活保護を受けている場合は「生活保護受給証明」
8.年金に関する書類
 ⇒年金手帳または基礎年金番号のわかる書類
9.所得に関する書類
 ⇒確定申告書の控え、市民税申告書の受付票、課税証明書等
10.印鑑

 

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