「離婚したら、子どもの養育費以外に何か支援は受けられるの?」「児童扶養手当っていくらもらえるの?」
児童扶養手当は、ひとり親家庭など、父母の一方からしか養育を受けられない子どものために、地方自治体から支給される手当です。子どもを育てる家庭の生活の安定と自立を支援する制度として、多くのひとり親家庭の生活を支えています。
ただし、「児童手当」とは別の制度です。児童手当はすべての子育て世帯が対象ですが、児童扶養手当はひとり親家庭など一定の要件を満たす場合に限られます。名前が似ているため混同しやすいのですが、支給要件も金額もまったく異なります。
この記事では、児童扶養手当の支給対象、手当額、所得制限、申請手続きまで、実際に申請する際に必要な情報をまとめて解説します。
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■目次
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児童扶養手当とは|ひとり親家庭を支える手当
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより、ひとり親家庭で育てられている子どもの生活を支援するために支給される手当です。
支給対象となる子どもは、18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの児童です。子どもに一定程度の障害がある場合は、20歳に到達するまで対象になります。
父母以外の方(祖父母など)が子どもを養育している場合も、要件を満たせば支給対象になります。
支給要件|どんな場合に該当するか
以下のいずれかに該当する子どもを養育していて、養育者の所得が一定水準以下であることが条件です。
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母が一定程度の障害の状態にある
- 父または母の生死が不明である
- 父または母が1年以上遺棄している
- 父または母がDV保護命令を受けた
- 父または母が1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた子(未婚の母子等)
- その他これに準ずるもの
児童手当との違い
名前が似ていますが、児童手当と児童扶養手当はまったく別の制度です。
| 項目 | 児童手当 | 児童扶養手当 |
|---|---|---|
| 対象 | すべての子育て世帯 | ひとり親家庭等 |
| 所得制限 | なし(2024年10月改正後) | あり(所得に応じて全部支給・一部支給・不支給) |
| 併給 | 両方同時に受け取れます | |
ひとり親家庭の方は、児童手当と児童扶養手当の両方を受け取れる場合がほとんどです。どちらか一方ではありませんので、両方とも申請してください。
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児童扶養手当の支給額【2025年度】
児童扶養手当の支給額は、所得に応じて「全部支給」と「一部支給」に分かれます。物価スライド制により、毎年度金額が改定されます。また、2024年11月からの制度拡充により、第3子以降の加算額が第2子と同額に引き上げられました。
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 子ども1人目 | 46,690円 | 11,010円〜46,680円 |
| 子ども2人目の加算額 | 11,030円 | 5,520円〜11,020円 |
| 子ども3人目以降の加算額(1人につき) | 11,030円 | 5,520円〜11,020円 |
※上記は2025年度(令和7年度)の金額です。物価スライド制により毎年度改定されます。
計算例:子ども2人・全部支給の場合
46,690円(1人目)+ 11,030円(2人目加算)= 月額57,720円
年額に換算すると約69.2万円。生活の大きな支えになる金額です。
一部支給の計算方法
所得が全部支給の限度額を超え、一部支給の限度額以内の場合は、所得に応じて手当額が減額されます。計算式は以下のとおりです。
| 区分 | 計算式 |
|---|---|
| 1人目 | 手当月額 = 46,680円 −(受給者の所得 − 全部支給の限度額)× 0.0256619 |
| 2人目以降加算 | 手当月額 = 11,020円 −(受給者の所得 − 全部支給の限度額)× 0.0039568 |
※係数は物価変動等により改定される場合があります。
【よくある疑問】計算式の基礎額が「10円」少ない理由
「あれ?1人目の計算式が46,680円から始まっている。全部支給の満額(46,690円)より10円少ない?」と疑問に思うかもしれませんが、誤植ではありません。一部支給の計算スタート額は、満額から10円引いた額で計算するように定められている国が定めた算定基準に基づく制度上の仕様です。全国どの自治体のホームページでも同じ計算式が用いられていますのでご安心ください。
計算は複雑なので、正確な金額を知りたい場合はお住まいの市区町村の窓口に相談してください。
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所得制限|いくらまでなら手当がもらえるか
児童扶養手当には所得制限があります。前年の所得(1月〜6月に申請する場合は前々年の所得)から一定の控除額を差し引いた金額が、所得限度額以内であれば手当が支給されます。
所得から控除できる額
- 社会保険料相当額(一律控除):80,000円
- 障害者控除:270,000円
- 特別障害者控除:400,000円
- 勤労学生控除:270,000円
- 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除:それぞれの控除相当額
所得限度額表
| 扶養親族の数 | 全部支給(申請者) | 一部支給(申請者) | 扶養義務者・配偶者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人以降 | 1人増えるごとに380,000円加算 | 1人増えるごとに380,000円加算 | 1人増えるごとに380,000円加算 |
※扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のことです。
※所得限度額を超えた場合は、その年度の児童扶養手当は支給されません。
【注意】古い情報に惑わされないで!
上記の表は、2024年11月の制度拡充により大きく引き上げられた最新の限度額です。自治体のホームページによっては更新が遅れ、古い金額(0人の場合で全部支給49万円など)が掲載されたままになっていることがあるため注意してください。
所得制限で見落としやすいポイント
申請者本人の所得が限度額内でも、同居している扶養義務者の所得が限度額を超えていると手当は支給されません。実家に住んでいる場合は、親の所得も確認しておきましょう。
支給月と振込スケジュール
児童扶養手当は年6回(奇数月)、各2ヶ月分が指定口座に振り込まれます。
| 支給月 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象月 | 11〜12月分 | 1〜2月分 | 3〜4月分 | 5〜6月分 | 7〜8月分 | 9〜10月分 |
法律上、支払期月は「奇数月」と定められており、具体的な支給日は各自治体の規則によって「各月の11日」と設定されていることが一般的です。11日が土日祝日など金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に前倒しで振り込まれます。
ただし、自治体によっては独自の支給日を設定しているケースも存在します。振込日については、必ずお住まいの市区町村からの通知やホームページの「児童扶養手当の支給日」を確認してください。
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申請手続きと必要書類
児童扶養手当を受け取るには、お住まいの市区町村役場で申請手続きを行い、支給要件に該当することの認定を受ける必要があります。
申請しなければ手当は支給されません。要件に該当する方は、できるだけ早く窓口に相談してください。
申請に必要な書類
【児童扶養手当の申請に必要な主な書類】
- 戸籍謄本(申請者と対象児童のもの)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード(申請者名義)
- 年金手帳または基礎年金番号がわかる書類
- 所得に関する書類(課税証明書等。マイナンバーで省略できる場合あり)
- 同居人の申告書(住民票上は別世帯でも同居者全員の記載が必要)
- 住居確認のための書類(扶養義務者名義の住居に住んでいる場合は不要)
以下は該当する場合のみ必要になります。
- 障害に関する診断書(対象児童に障害がある場合)
- 健康保険の加入状況に関する書類
- 生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合)
自治体によって必要書類が異なる場合があります。二度手間を避けるためにも、事前に電話で確認してから窓口を訪問することをおすすめします。
毎年8月に「現況届」の提出が必要
児童扶養手当を受給中の方は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。これは、引き続き受給資格があるかどうかを確認するための届出です。
現況届を提出しないと、11月以降の手当が支給停止になります。届出用紙は8月上旬に届きますので、届いたら速やかに提出してください。
受給中に注意すべきこと
受給期間が5年を超えると一部減額される場合があります
児童扶養手当を受給してから5年を経過した場合(または支給要件に該当してから7年を経過した場合)、手当の一部が減額されることがあります。
ただし、就業している、または就業活動をしていることを届け出れば、減額は適用されません。「一部支給停止適用除外事由届出書」を必ず提出してください。
届出が必要になるケース
以下のような変更があった場合は、速やかに届出が必要です。届出を怠ると、手当の返還を求められることがあります。
- 婚姻した(事実婚を含む)
- 対象児童を養育しなくなった
- 同居する家族に変更があった
- 住所が変わった
- 所得に大きな変動があった
- 受給者や児童が公的年金を受給し始めた
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まとめ|児童扶養手当は早めに申請を
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支える大切な制度です。子ども1人の場合、全部支給なら月額46,690円。年間で56万円以上の支援を受けられます。
ただし、申請しなければ手当は受け取れません。離婚や死別などで要件に該当する方は、できるだけ早くお住まいの市区町村の窓口で相談してください。
申請が遅れた場合、申請月の翌月からの支給となり、さかのぼって受け取ることはできません。「該当するかも」と思ったら、まず窓口に相談することをおすすめします。
なお、児童手当とは別の制度ですので、児童手当をすでに受け取っている方も、児童扶養手当の申請は別途必要です。両方を同時に受け取ることができます。
よくある質問
Q. 児童手当と児童扶養手当は両方もらえますか?
はい、両方同時に受け取ることができます。児童手当はすべての子育て世帯が対象、児童扶養手当はひとり親家庭等が対象で、別々の制度です。それぞれ別途申請が必要です。
Q. 実家に住んでいても児童扶養手当はもらえますか?
実家に住んでいても申請は可能です。ただし、同居している扶養義務者(親など)の所得が限度額を超えている場合は支給されません。申請前に親の所得も確認しておきましょう。
Q. 事実婚(内縁関係)でも受給できますか?
事実婚の状態にある場合は、児童扶養手当の受給資格がなくなります。異性と同居している場合や、頻繁に訪問を受けている場合なども事実婚と判断されることがあります。
Q. パートで働いていても受給できますか?
はい、働いていても所得が限度額以内であれば受給できます。全部支給の限度額を超えても、一部支給の限度額内であれば一部支給として手当が支給されます。
Q. 養育費を受け取っている場合はどうなりますか?
養育費を受け取っている場合、その8割が所得に加算されます。養育費の額が大きいと、所得制限に引っかかる可能性があるため注意してください。
Q. 児童扶養手当の申請はさかのぼれますか?
原則として、さかのぼっての支給はできません。申請月の翌月分から支給が開始されます。要件に該当したら、できるだけ早く申請してください。
参考・出典
- こども家庭庁「児童扶養手当について」
- 厚生労働省「児童扶養手当法の一部を改正する法律について」



