出産・子育て

児童手当について学びましょう(わかりやすく説明)

2017年11月27日

ここでは児童手当について詳しく説明していきます。

児童手当とは子育て支援の一貫で、子供がいる家庭に一人あたりに5千円から1万5千円を支給するものです。それぞれ子供の年齢や人数によって支給額も変わってきます。

児童手当とは次の世代を担う子供への成長を支援する制度です。

平成24年4月より「子ども手当」より「児童手当」に名称が変更になりました。
さらに平成24年6月より「所得制限」が導入されました。

では詳しく見ていきます。

 

児童手当の支給要件

「0歳から15歳到達後の最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子に支給」

支給対象になるのは、0歳(出産の翌月より)から中学生までです。
高校生以上は対象にはなりません。

※出産月は支給されませんので、その翌月より支給対象になります。

児童手当の支給金額

年齢、子供の数、所得によって変わります。

年齢 児童手当の額
3歳未満 月額1万5千円
小学校終了まで 月額1万円(第1・2子)
月額1万5千円(第3子)
中学生 月額1万円
所得制限者 月額5千円

子供の数え方に注意!!

たとえば、19歳、14歳、11歳の子供3人いたとします。
18歳になった後の最初の3月31日以後は子として数えません。

上記の場合は14歳の子が第1子となります。11歳の子は第2子となり第3子とはなりません。

児童手当の支給例

1.4歳、1歳の子供がいる場合

支給対象:4歳(第1子)と1歳(第2子)
支給額:1万5千円+1万円=2万5千円

2.19歳、15歳、10歳、5歳の子供がいる場合

支給対象:15歳(第1子)10歳(第2子)5歳(第3子)
支給額:1万円+1万円+1万5千円=3万5千円

※19歳の子は子供としては数えません。

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限があります。
下記所得制限限度額以上の場合、児童手当の支給はありません。
ただし特例として子供ひとり当たり月額5000円の支給をしています。

所得制限表

扶養親族等の数 所得制限限度額
(控除後の額)
収入額(目安)
0人 622万円 833万円
1人 660万円 876万円
2人 698万円 918万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万円
5人 812万円 1042万円
1人増えるごとに38万円を所得控除額に加算します。
  • 所得制限額は請求者の所得から控除できるものを差し引いた後の額で判定します。
     (1月分から5月分の手当は前々年中の所得で判定し、6月分から12月分の手当は前年中の所得で判定)
  • 扶養親族者は前年度の所得に対し、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。
  • 控除額一覧

    控除内容 控除額
    一律控除(社会保険料相当) 8万円
    雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 課税上実控除額
    特別障害者控除・特別障害者扶養控除 40万円
    障害者・勤労学生・寡婦(夫)・障害者扶養控除 27万円
    寡婦の特例者控除 35万円
    老人扶養控除 6万円

    ※所得から控除できるものは、一律控除を除き、前年所得に対し、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。

    児童手当の支給月・支給日

    支給については2月6月10月の年3回です。

    • 2月支給(10月分、11月分、12月分、1月分)
    • 6月支給(2月分、3月分、4月分、5月分)
    • 10月分(6月分、7月分、8月分、9月分)

    支給日についてはお住いの市区町村によって異なりますが、10日前後が多いようです。

    児童手当の申請方法

    お住いの市区町村の窓口、または郵送で申請届出します。

    申請に必要なもの

    • 認定請求書
    • 印鑑(サインでも可)
    • 申請者の金融機関の預金通帳等(申請者の名義のものに限ります。配偶者や児童のものは使用できません。)
    • 申請者の健康保険証のコピー(厚生年金加入者のみ)
    • 申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類、窓口に来られる方の身元確認書類

    ※申請した翌月からの支給になります。
    ※申請が遅れた場合は遡って手当の支給を受けることはできません。不足書類は後からでも提出できるので、まずは申請だけは早めにするようにしましょう。
    ※必要な書類は各市区町村のホームページよりダウンロードすることもできます。

    児童手当と児童扶養手当との違い

    児童手当は子供ひとりに対しての支給になります。
    所得制限があり金額は異なりますが、中学生までの子供全員に対して支給を行なう制度です。

    それに対して児童扶養手当は、父又は母の一方からしか養育費を受けられない一人親家庭などの子供のために支給される手当です。

    母子家庭などは両方受け取ることも可能

    それぞれ名前は似ていますが、制度が異なるため、要件を満たす方であれば両方同時に受け取ることも可能です。
    特に母子家庭などの場合、児童手当と児童扶養手当の両方を受け取ることができる場合が多いようです。

    毎年の現況届は必要ですが、両方の支給を受けられるだけでもメリットがあるといえるでしょう。

    参考:児童扶養手当について(手続きから支給額まで)

    児童手当Q&Aと事例

    ここでは児童手当にについてのQ&Aや事例についてまとめてみました。

    7月中旬に出産。いつ受け取れるの?

    Q.7月中旬に出産しました。7月下旬に児童手当の申請を完了したのですが、この場合児童手当はいつ受け取れるのですか?

    A.児童手当は出産した翌月より支給されます。ですが支給するタイミングは2月、6月、10月の年3回。
    申請手続きした7月の翌月からの支給になるため、10月(7月分、8月分、9月分)に3ヶ月分が支給となります。

    さいごに

    子育てにはお金がかかります。その支援として児童手当があります。

    しかし児童手当はは所得制限見直しで動いています(2017年11月現在)。
    見直しの基準は世帯。世帯単位での所得制限になる可能性があります。

    平成30年度(2018年度)より変更になる可能性があります。

     

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