「深夜に働いたら手当がつくって聞いたけど、何時から深夜手当になるの?」「残業代の計算方法がよくわからない」と悩んでいませんか。
深夜手当は午後10時(22時)から午前5時までに働いた場合に支払われる割増賃金です。厳密には「深夜割増(25%)」が通常の賃金に上乗せされ、結果として通常賃金の1.25倍以上になります。また、1日8時間を超える労働には時間外手当(残業手当)、法定休日に働いた場合には休日手当がそれぞれ発生します。
この記事では、深夜手当・時間外手当・休日手当の3つの割増賃金について、それぞれ何時から適用されるのか、何倍になるのか、どう計算するのかを具体例とともに詳しく解説します。自分の残業代が正しく支払われているか確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
■目次
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割増賃金の3つの種類と割増率
労働基準法では、一定の条件で働いた場合に割増賃金を支払うことが義務付けられています。割増賃金が発生するのは以下の3つのケースです。
- 時間外手当:1日8時間または週40時間を超えて働いた場合
- 休日手当:法定休日に働いた場合
- 深夜手当:午後10時から午前5時までの間に働いた場合
それぞれの割増率は以下のとおりです。

- 時間外手当:通常賃金の1.25倍以上
- 休日手当:通常賃金の1.35倍以上(法定休日のみ)
- 深夜手当:通常賃金の1.25倍以上(深夜割増25%が上乗せ)
これらが重複する場合(深夜残業など)は、それぞれの割増率を合算します。例えば、深夜に時間外労働をした場合は「時間外(1.25倍)+深夜割増(0.25倍)」で1.5倍になります(※深夜“割増分”は0.25、深夜時間帯の“支払倍率”は1.25です)。
深夜手当:何時から何時まで?計算方法は?
深夜手当は、午後10時(22時)から午前5時までの時間帯に働いた場合に支払われる割増賃金です。

深夜時間帯に働くと「深夜割増(25%)」が上乗せされ、支払倍率は1.25倍以上になります。コンビニのアルバイトなどで深夜勤務の時給が高いのは、この深夜割増が上乗せされているためです。
深夜手当の計算例
時給1,000円で午後10時から午前2時まで働いた場合を例にします。
- 労働時間:4時間
- 通常賃金:1,000円 × 4時間 = 4,000円
- 深夜割増(25%):1,000円 × 0.25 × 4時間 = 1,000円
- 合計:5,000円(=1,000円 × 1.25 × 4時間)
通常であれば4,000円のところ、深夜時間帯のため5,000円が支払われます。
時間外労働と深夜労働が重なった場合
通常9時から18時まで勤務している人が、深夜0時まで残業した場合はどうなるでしょうか。
- 9時~18時:通常賃金
- 18時~22時(4時間):時間外手当(1.25倍)
- 22時~0時(2時間):時間外手当+深夜手当(1.5倍)

22時以降は時間外手当(1.25倍)に深夜割増(0.25倍)が加算されるため、合計で1.5倍の割増賃金が支払われます。
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時間外手当(残業手当):1日8時間・週40時間を超えたら
時間外手当は、いわゆる「残業代」と呼ばれるもので、1日8時間または週40時間を超えて働いた場合に支払われる割増賃金です。

時間外手当の割増率は1.25倍以上です。労働基準法では、1日8時間・週40時間が労働時間の上限と定められており、これを超える労働には割増賃金を支払うことが義務付けられています。
時間外手当の計算例①:1日8時間勤務で2時間残業
時給1,000円、通常9時から18時まで勤務している人が2時間残業した場合を例にします。

- 通常勤務(8時間):1,000円 × 8時間 = 8,000円
- 時間外労働(2時間):1,000円 × 1.25倍 × 2時間 = 2,500円
- 合計:10,500円
8時間を超えた2時間分が1.25倍の割増賃金になります。
時間外手当の計算例②:1日7時間30分勤務で2時間残業
所定労働時間が7時間30分の場合、2時間残業しても全てが割増賃金になるわけではありません。

- 通常勤務(7時間30分):1,000円 × 7.5時間 = 7,500円
- 8時間までの残業(30分):1,000円 × 0.5時間 = 500円(割増なし)
- 8時間超の残業(1時間30分):1,000円 × 1.25倍 × 1.5時間 = 1,875円
- 合計:9,875円
割増賃金が発生するのは1日8時間を超えた部分だけです。8時間までの30分は通常賃金(いわゆる法内残業)として支払われ、8時間を超える1時間30分が1.25倍の割増賃金になります。
月60時間を超える時間外労働の場合
労働基準法の改正により、1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働に対しては1.5倍以上の割増賃金を支払うことが義務付けられました。

中小企業には猶予期間がありましたが、2023年4月からは全ての企業に適用されています。
- 月60時間まで:1.25倍
- 月60時間超:1.5倍
- 月60時間超+深夜労働:1.75倍(1.5倍+0.25倍)
過度の残業は労働者の健康を損なうため、法律で割増賃金を高く設定することで長時間労働を抑制しています。
休日手当:法定休日と法定外休日の違い
休日出勤をした場合、割増賃金が支払われますが、法定休日に働いたか法定外休日に働いたかで割増率が異なります。

法定休日とは
法定休日とは、労働基準法で定められた「毎週1日または4週間に4日」の休日のことです。この法定休日に働いた場合、割増率は1.35倍以上になります。
法定外休日(所定休日)とは
一方、法定外休日とは、法定休日以外に会社が設けている休日のことです。労働基準法では1日8時間・週40時間が上限のため、1日8時間働く場合は週5日で40時間となり、法定休日以外にもう1日休日が必要になります。この追加の休日が法定外休日です。
法定外休日に働いた場合、それだけでは割増賃金は発生しません。ただし、週40時間を超えた分については時間外労働として1.25倍の割増賃金が発生します。
休日出勤の計算例①:法定休日に8時間勤務
1日8時間・週5日勤務の人が、法定休日に8時間働いた場合を例にします。
- 平日5日:8時間 × 5日 = 40時間(通常賃金)
- 法定休日:8時間 × 1.35倍 = 10.8時間分の賃金
すでに週40時間働いているため、法定休日分の8時間は全て1.35倍の割増賃金になります。
休日出勤の計算例②:法定外休日に5時間勤務
1日7時間・週5日勤務の人が、法定外休日(土曜)に5時間働いた場合を例にします。

- 平日5日:7時間 × 5日 = 35時間
- 土曜5時間のうち、週40時間を超える部分(2時間)のみが1.25倍
- 残り3時間は通常賃金(法内残業)
法定外休日に働いただけでは割増賃金にはなりません。週40時間を超えた分だけが時間外労働として1.25倍になります。
法定休日が決まっていない場合はどうなる?
就業規則に法定休日の具体的な曜日が記載されていない会社もあります。この場合、実際に休んだ日が法定休日となります。
例えば、月曜から金曜まで働いて土曜に出勤した場合、日曜が法定休日となり、土曜は法定外休日として扱われます。この場合、土曜の勤務は法定休日の割増(1.35倍)にはなりませんが、週40時間を超えた分については時間外労働として1.25倍の割増賃金が発生します。
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割増賃金の組み合わせパターン
時間外手当、休日手当、深夜手当はそれぞれ独立しており、条件が重なる場合は割増率を合算します。
| 労働の種類 | 割増率 | 計算式 |
|---|---|---|
| 時間外労働のみ | 1.25倍 | 通常賃金 × 1.25 |
| 法定休日労働のみ | 1.35倍 | 通常賃金 × 1.35 |
| 深夜労働のみ | 1.25倍 | 通常賃金 × 1.25 |
| 時間外+深夜 | 1.5倍 | 通常賃金 × 1.5 |
| 休日+深夜 | 1.6倍 | 通常賃金 × 1.6 |
| 月60時間超+深夜 | 1.75倍 | 通常賃金 × 1.75 |
日本の平均労働時間
参考までに、一般的な労働者の1日あたりの平均勤務時間を紹介します(令和5年就労条件総合調査・厚生労働省)。
- 1日の所定労働時間:7時間47分
- 1週の所定労働時間:39時間04分
企業規模や業界による違いはほとんどなく、どの業界でも1日8時間・週40時間という法律上の上限ギリギリに設定されています。
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まとめ
割増賃金は労働者の権利として法律で保護されています。重要なポイントをまとめます。
- 深夜手当:午後10時~午前5時に働いた場合、1.25倍以上(深夜割増25%が上乗せ)
- 時間外手当:1日8時間・週40時間を超えた場合、1.25倍以上
- 休日手当:法定休日に働いた場合、1.35倍以上
- 重複する場合は割増率を合算(深夜残業=1.5倍、深夜休日出勤=1.6倍)
- 月60時間を超える時間外労働は1.5倍以上
自分の給与明細を確認して、正しく割増賃金が支払われているか確認しましょう。もし未払いがあると感じた場合は、労働基準監督署に相談することもできます。
よくある質問
深夜手当は何時から何時までですか?
深夜手当は午後10時(22時)から午前5時までの時間帯に働いた場合に支払われます。この時間帯に勤務した場合、通常賃金に深夜割増(25%)が上乗せされ、結果として1.25倍以上の割増賃金が発生します。
1日7時間勤務で2時間残業した場合、全て割増賃金になりますか?
いいえ、なりません。割増賃金が発生するのは1日8時間を超えた部分だけです。1日7時間勤務で2時間残業した場合、8時間までの1時間は通常賃金、8時間を超える1時間だけが1.25倍の割増賃金になります。
土曜日に出勤した場合、必ず休日手当がもらえますか?
土曜日が法定休日に該当する場合のみ、1.35倍の休日手当が支払われます。法定外休日の場合は、週40時間を超えた分について1.25倍の時間外手当が発生します。就業規則で法定休日がどの曜日か確認しましょう。
深夜に残業した場合、何倍の割増賃金になりますか?
深夜(22時~5時)に時間外労働をした場合、時間外手当(1.25倍)と深夜割増(0.25倍)が合算され、合計で1.5倍の割増賃金が支払われます。法定休日の深夜勤務の場合は、休日手当(1.35倍)+深夜割増(0.25倍)で1.6倍になります。
月60時間を超える残業をした場合、どうなりますか?
1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働については、1.5倍以上の割増賃金が支払われます(2023年4月から中小企業にも適用)。さらに深夜労働が重なる場合は、1.5倍+0.25倍=1.75倍になります。
残業代の計算方法を簡単に教えてください
基本的な計算式は「時給 × 労働時間 × 割増率」です。例えば時給1,000円で2時間の時間外労働をした場合、1,000円 × 2時間 × 1.25倍 = 2,500円が残業代として支払われます。月給制の場合は、月給を月の所定労働時間で割って時給を算出します。
法定休日と法定外休日の見分け方を教えてください
就業規則に記載されている場合はそれに従います。記載がない場合は、実際に休んだ日が法定休日、出勤した日が法定外休日として扱われます。例えば月曜~金曜まで働いて土曜に出勤した場合、日曜が法定休日、土曜が法定外休日になります。